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確定申告の住宅借入金等特別控除について
住宅借入金等特別控除について教えてください。 平成16年6月に築21年の物件を1千万円で購入し、6百万円かけてリフォームしました。別々にローンを組めばリフォーム代金の残高証明が取れるのですが、まとめて30年ローンを組んでしまいました。この場合、確定申告でいくらかでも控除できるようにならないのでしょうか?回答お願いいたします。
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noname#11476
回答No.2
あ、忘れていました。 そういえば増改築の費用が認められる要件では「居住している」家であることが要件なので取得と同時のリフォームではリフォームの費用については減税が認められません。 すいません。だから無理ということになりますね。。。。 一度住んでから、後でリフォームすれば適用になったはずなんですが。。。。 (その場合、全体のローン金額からリフォーム分を工事請負契約書などから算出して、その割合で受けられるようになるはずです)
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noname#11476
回答No.1
このご質問は平たく言えば住宅は耐火構造でないから、築21年なので控除が受けられないけどリフォーム費用は受けられるから受けたいという話ですよね。 あれこれ悩むより、まず税務署に行き相談して下さい。 基本的に書類をそろえれば受けられるはずですよ。
質問者
補足
>基本的に書類をそろえれば受けられるはずですよ。 と私も思うのですが、築20年を超えているということで、話もしてくれませんでした。めげずに違う列に並べばよかったんでしょうか。「基本的な書類」とは?リフォーム費用がいくらだったかという領収書でよいのでしょうか?それだと来年度以降の残高証明は使えませんよね? タックスアンサーもそこまではかかれていなくて。 恐れ入りますが、回答よろしくお願いいたします。
お礼
2度もご回答いただき、ありがとうございます。 やっぱりだめなんですね。自分の勉強不足を後悔します。ありがとうございましたm(_ _)m