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住宅借入金等特別控除を受けられる条件
総務の仕事をしている者です。 年末調整の時期で、1点分からないことがあるので教えて下さい。 下記のものは、住宅借入金等特別控除を受けられますか? ・平成19年2月購入 ・木造 ・築21年(リフォーム済) 受けられない場合、銀行から送られてくる「年末残高等証明書」は会社では不要ですよね? 本人に返せばいいんですよね? 宜しくお願いいたします。
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こんにちは。 単純に… 木造の中古住宅で築20年を過ぎている物件なので、住宅借入金等特別控除の対象外なのではないでしょうか? 上記物件でも「一定の耐震基準に適合するもの」に該当すれば対象になりますが、これらは耐震の証明を受けたもののみになります。
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- tomo197608
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他の方と重複してしまい申し訳ないですが、 従業員から「年末残高等証明書」の提出がありました。 しかし、「平成20年分 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」がありません。 > 本人は税務署関係の手続きは一通りしているとのことです。 > 今年の2月に申告したようですが却下されているようで、 > 住宅借入金等特別控除申告書などが送られてきてないそうです。 却下されたという事なので、控除外の内容だったのだと思います。 私も本年提出しましたが、 ・「年末残高等証明書」 ・「平成20年分 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」 は必須書類なので仮に控除できる物件及びローンの内容だったとしても、年末調整としては出来ないと思います。 もう手遅れかと思いますが、ご本人様で税務署に行き正しい申請・手続きが必要だと考えられます。 それにしても税務署で却下されたのに年末調整で提出されたとか総務?も面倒ですね・・・。
お礼
ありがとうございます。 そうですよね、「年末残高等証明書」「平成20年分 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の用紙が揃わないと、控除も何もできないですよね。 本人が理解してくれていたらいいのですが、こっちに丸投げされてしまって、困ってしまいました。。。
- 86tarou
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No.1です。 このHPは拝読いたしましたが、いまいち理解できませんで。。。> 住宅借入金等特別控除は基本的に本人が申請するものなので、あなたが全てを理解する必要はないと思います(2年目以降は年末調整でも可能というだけ)。税務署から送られてくる“平成20年度 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書”(これは今年に9年か14年分纏めて送られてきます)の提出が必要ですと、その人に伝えれば済むことですので。出来れば、今年始めの確定申告で住宅借入金等特別控除を申請したかどうかと還付金の振込があったのかも聞いてあげると親切でしょうか。
お礼
度々ありがとうございます。 本人に控除申告書が届かないと言うことは、控除対象外と言うことですね。 こちらで質問して、少しは理解できました。
- chikarakun
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>つまりそれは、控除が受けられないと言うことですよね? 受けられませんね。 必ず、税務署長が発行した「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」の提出を受けて、住宅ローン控除を行います。 この証明書がないということは、「却下」なのか、年末調整用の交付を依頼してないのでしょう。 年末調整のしかた http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/pdf/31-42.pdf 住宅借入金等特別控除申告書等の交付 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210_qa.htm#q4
お礼
そうですよね、税務署が発行した証明書がないと控除はできませんよね。 ありがとうございました。
- tomo197608
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従業員の方がご提出でもされました? ・平成19年2月購入 という事は控除対象であれば、昨年ご自身の確定申告で住宅控除をされていると思います。 恐らく今年の10月位に税務署から 「住宅借入金等特別控除申告書」 がまとまって送られていると思います。 「平成20年分の住宅借入金等特別控除申告書 」 があるかの確認してみたらいかがですか? 対象外で有れば「年末残高等証明書」は必要無いと考えられます。
補足
ありがとうございます。 従業員から「年末残高等証明書」の提出がありました。 しかし、「平成20年分 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」がありません。 本人は税務署関係の手続きは一通りしているとのことです。 今年の2月に申告したようですが却下されているようで、住宅借入金等特別控除申告書などが送られてきてないそうです。 つまりそれは、控除が受けられないと言うことですよね? 宜しくお願いします。
- 86tarou
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条件を満たしていれば受けられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm ただ、平成19年購入(入居も同年として)ですから、今年確定申告をしていないといけません。その後、税務署から貰う“給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書”(平成20年度)と銀行から貰う“年末残高等証明書”を会社に提出することによって、年末調整で税額控除することが出来ます。
お礼
ありがとうございます。 このHPは拝読いたしましたが、いまいち理解できませんで。。。 不安で質問させていただきました。
お礼
ありがとうございます。 そもそも「木造の築21年」って時点で控除対象外なんですよね。 しかし本人もよく分からないと言うし、私も「木造の築21年」の住宅借入金控除の処理は初めてで、少し不安でこちらで質問させて頂きました。 これでハッキリと分かりました。 ありがとうございました。