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住宅ローン控除 計算明細書について
住宅借入金等特別控除計算明細書のなかで 「敷地」-”居住用部分の面積” ”敷地の総面積” ”居住用割合” の記入の仕方を教えてください。 敷地内に工場やお店は無く、家で仕事をしているわけでもない一般の住宅です。 この場合、”居住用割合”というのは 100%になるように記入するのでしょうか?
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noname#24736
回答No.1
敷地の「居住用部分の面積」と「敷地の総面積」は同じで、「居住用割合」は、100%になります。
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- fans
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回答No.2
居住用割合は100%ですが、居住用の面積と敷地の総面積は変わる場合があります。 敷地は、あなたが居住用として買った土地の総面積、居住用部分の面積はこの場合建物の総面積となります。 建ぺい率との関係で、この二つは同じにならない場合がありますが、居住用割合が100%なら、そんなに気にすることはありません。 あとは税金の無料相談に行って確認してください。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 やはり それでいいのですね。