- ベストアンサー
解除条件についての解釈と効果について
- 解除条件についての解釈や効果について質問しています。民法131条1項・2項の解除条件の場合について、条件成就と不成就の確定時点での効果について知りたいとのことです。
- 具体的な例として、 '今度司法試験に落ちたら出て行ってください'という場合を挙げ、試験の合否が解除条件となっている場合の動向を考えています。
- また、 'この部屋を使いたくて順番を待ってるあなたの後輩もいるんですから 司法試験に合格したらここから出て行ってくださいね'との場合、合格の有無によって解除条件の動きがどうなるのか知りたいとのことです。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
賃貸借契約に条件を付けたのか、それとも、賃貸借契約を解除する契約(賃貸借契約の合意解除契約)にて条件を付けたのか、きちんと区別してください。 賃貸借契約に「借主が今年の司法試験に不合格(合格)になったら、借主は部屋を明け渡さなければならない。」という条件がついていた場合、その条件は解除条件ですよね。もし、停止条件と解すると、今年の司法試験に不合格(合格)になるまでは賃貸借契約の効力が生じませんから、借主は不法占拠していることになりますし、条件が成就してしまうと、賃貸借契約の契約の効力が生じたのに部屋を明け渡さなければならないという、めちゃくちゃな結論になります。 一方、「今年の司法試験に不合格(合格)になったら、部屋を出て行きます。」という条件付合意解除契約であれば、その条件は停止条件と解するのが自然です。もし、解除条件とすると、合意解除契約の効力が生じて、直ちに部屋を明け渡さなければならないのに、今年の司法試験に不合格(合格)になったとたん、合意解除契約の効力が失い、部屋を出て行く必要がなくなるという、これまた、意味不明の結論になります。
その他の回答 (3)
- lowlawrawrow
- ベストアンサー率88% (38/43)
2番の回答が正解です。 1番の回答も間違いではありません。1番の回答が想定しているのは、2番の回答の下3行の場合でしょう。ただ、質問者の意図はおそらく2番の中3行を想定していると思います。 一応、長々と解説してみます。 >『今度司法試験に落ちたら出て行ってください』 >『はい、分かりました』 という事例ですが、これは「解除条件付契約ではない」です。これは「停止条件付契約」です。いいですか?これは「既に有効に存在する賃貸借契約を、試験不合格という条件付きで解除する契約」です。いいですか?試験不合格という条件が付いているのは、賃貸借契約ではなくて、「賃貸借契約を合意によって解除するという内容の解除契約」なのです。そして、「不合格」という条件成就によって「解除の効力が生じる」のですから、「条件成就によって効力が消滅する解除条件」ではなくて「条件成就によって効力が生じる停止条件」なのです。そして、停止条件付契約で条件の成就が確定している場合には、効力が生じないことはあり得ないに決まっているので無条件となりますから、この場合は無条件となり、解除契約は効力を生じ、賃貸借契約は終了します。 >では、部屋を出て行く約束をした当時既に合格が確定していた場合には 停止条件付契約で条件の不成就が確定しているのですから、法律行為は効力を生じる余地がないことになり、賃貸借契約の「解除契約」は無効となりますから、賃貸借契約は終了しません。 >『この部屋を使いたくて順番を待ってるあなたの後輩もいるんですから 司法試験に合格したらここから出て行ってくださいね』 >『はい、分かりました』 こちらの事例も同じです。賃貸借契約を解除する契約に「合格したら」という停止条件が付いているのです。 一方、「部屋を貸すけど不合格になったら出て行ってもらう」という賃貸借契約を締結すれば、不合格になると賃貸借契約の効力が消滅するのですからこれはまさに解除条件で、不合格となった時点で賃貸借契約は効力を失います。そして、既に不合格ならば、条件は賃貸借契約締結時点で成就しているので、賃貸借契約は無効となります。既に合格しているのならば、条件は賃貸借契約の時点で不成就が確定しているので無条件となり、賃貸借契約はそのまま無条件の契約として有効に成立するだけです。不合格という条件が合格という条件に置き換わっても理屈は同じで、単純に不合格と合格を入れ替えればよいだけです。 1番の回答の内容はこちらです。 結局のところはこの二つがごっちゃになっているのでしょう。 つまり、何に対して条件が付いているのか?という点が正しく理解できていないのが混乱の原因です。「その条件が成就するとどんな内容の合意について効力が生じるor消滅するのか?」ということをきちんと把握しないといけません。質問の事例で条件が成就するとどうなるのかと言えば、「賃貸借契約を解除するという合意について効力が生じる」ことだというのを正しく理解しないといけません。 まあ、結論がおかしければ勘違いしていると思って間違いありません。
お礼
回答ありがとう御座います いろいろ設例を考えて頭の中でその法律効果を考えてみても全て矛盾のない結論が出るようになりました (一般常識的に考えて法律が無体なことをいっていない) 恥をさらすことになりましたが質問してよかったです 回答いただきありがとうございました
既に住んでいる状態なら、その契約がありますよね。 例えば、「○○円で住まわせる」という契約がある。 この時、住む権利はあります。 その契約とは別に、新たに 「不合格になったら、賃貸借契約解除をする」という契約をするのなら 停止条件付契約ですよね。 賃貸借が未契約、または、現在の住める契約を解除して、新たに 「不合格になったら、出て行く」という賃貸借契約を新たに結ぶのなら 解除条件付契約ですよね。
お礼
回答ありがとうございます 前提が違っていたのですね 恥ずかしい・・・・ No.3の回答とあわせて読んで少し外を歩いてきました で、歩きながら頭の中で整理してみました いろんな例を考えながら131条から134条まで考えてみたら全て辻褄が合うようになりました ありがとうございました
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>この約束(法律行為)をした当時、既に試験の合格発表がされていて不合格だった場合には 法律行為は無効となり、そんな約束自体なかったことになる (賃貸借契約は継続) ここが間違いです。法律行為(賃貸借契約)が無効になるのであって、法律行為の附款(解除条件)だけが無効になるわけではないので、解除条件付賃貸借契約自体が無効になります。 >では、部屋を出て行く約束をした当時既に合格が確定していた場合には無条件で・・・・・ ・・・・賃貸借契約は終了してしまう 解除条件付だったのが、条件がなかったことになるのですから、単なる賃貸借契約を結んだのと同じです。すなわち、賃貸借契約は継続します。
お礼
自分で読んでいても分かり辛いと思う質問文に対して回答いただきありがとうございます 軽い混乱が生じています そこで頂いた回答を読んだ上でもう一度お願いします (1)継続している賃貸借契約がある (2)その契約を場合によっては賃貸借契約を終了させる契約をした 131条1項 法律行為の当時既に条件成就 解除条件の場合の無効になるのは(2)の法律行為の方だと思っていたのですが、 この認識が間違っていて、無効になるのは(2)ではなく(1)の方である よって賃貸借契約は終了する 131条2項 法律行為の当時既に条不件成就 解除条件の場合の無条件になるのは ■■■■■■■■■■■■ 『××のときには賃貸借契約を終了させる』 ↓ ××のときは ←これが条件? ↓ 条件がなくなり『賃貸借契約が終了させる』が残る ↓ 賃貸借契約が終了する ↓ 部屋を明け渡す ■■■■■■■■■■■■■ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 『××のときには賃貸借契約を終了させるの』 ↓ 『××のときには賃貸借契約を終了させるの』 ←これが条件 ↓ 『××のときには賃貸借契約を終了させるの』がなくなる ↓ 上記(1)の賃貸借契約だけが残る ↓ 賃貸借契約は継続する ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ■で挟んだ考え方が間違いで▲で挟んだ考え方が正しい (それとも両方とも間違ってますか) ここ三日ぐらい時間があるときにはこのことを考えてていて 少しテンパっています もう一度よろしくお願いします
お礼
回答ありがとうございます どこが間違っているのか分かったら凄く恥ずかしいです 恥をさらすことになりましたがお陰さまで131条から134条まで 全て納得のいくようになりました ありがとうございました