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法律行為の解除条件(既成条件)について質問します。
法律行為の解除条件(既成条件)について質問します。 大学入学からずっと仕送りを受けてきました。ところが今回成績が芳しくなく、進級が危ぶまれ るため親にその旨を伝えたところ、留年したら仕送りは打ち切ると言われました。 この時点において実は留年が既に決定していた場合は、 (1)「(今まで継続してきた)仕送りという贈与契約自体が無効」となり、結果、仕送りが打ち 切られる。 (2)「後から付された条件(留年したら仕送り打ち切り)が無効」となり、仕送りは継続される。 のどちらになるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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ここの回答者達の論点抽出能力には唖然とするぜ。 試験的な解答としては 条件成就の既成条件における解除条件として(2)だな。
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- f_kinko
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意味が解からないです。贈与契約は書面で結んだんですかね。それなら、別だけど、そうじゃないんでしょう。それは、口頭でも有効です。ただし、その場合は何時でも取り消せると言う法律の定めがあります。だから、難しく考える必要はありません。 考えてもみて下さい。留年じゃ無くたって、親に経済力がなくなったとか、それで無くても、子供が意に沿わないから援助を辞めたとして、扶養義務のなくなった子供が法的に異を唱えられますかね。
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早速のご回答、ありがとうございます。 私の質問の書き方が悪かったですね。現実に私が留年を危ぶまれているわけではなく、 あくまで解除条件(既成条件)の事例としての話です。
- cowstep
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留年が既に決定していたと言っても、実際に留年になるのは来年の4月以降です(今回成績が芳しくなく、進級が危ぶまれる状況です)から、留年したら仕送りは打ち切るというのは、来援の4月以降と解するるべきでしょう。しかし親に、既に留年になるのは決定したと正直に伝えれば、今月から仕送りが止められる可能性があります。そこで、来年の3月までは親に留年の話は内緒にしておいて、今からアルバイトをして来年の学費と生活費を蓄えるのが賢明な方策でしょう。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 私の質問の書き方が悪かったですね。現実に私が留年を危ぶまれているわけではなく、 あくまで解除条件(既成条件)の事例としての話です。 実際このような状況なら当然生活費の確保に走るのが賢明ですね。
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早速のご回答、ありがとうございます。 私の質問の書き方が悪かったですね。まさに試験的な解答をお尋ねしていました。 解除条件(既成条件)の条件成就は「無効」となるのはわかったのですが、どの部分が 無効となるのかがわからず質問しました。