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条件不成就により、売買契約は無効ですか?
平成8年農地売買、農地法第5条条件付所有権仮登記、買主(仮登記権利者)は条件不成就、仮登記権を放置したままに亡くなりました、許可協力請求権は既に時効消滅。 相手(買主)は現在許可協力と本登記手続き請求訴訟している。条件不成就により、売買契約は無効ですか?売主(うち)側は契約無効通知義務がありますか?
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平成8年農地売買、農地法第5条条件付所有権仮登記、買主(仮登記権利者)は条件不成就、仮登記権を放置したままに亡くなりました、許可協力請求権は既に時効消滅。 相手(買主)は現在許可協力と本登記手続き請求訴訟している。条件不成就により、売買契約は無効ですか?売主(うち)側は契約無効通知義務がありますか?