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委任者が条件成就を故意に妨げたときとは?
委任者が条件成就を故意に妨げたときとは、受任者は条件を成就したものとみなし、報酬を請求しうるという内容の判例があると知りました(最判45.10.22)。 部分的にですが、この判例を見たところ、「あと僅かの差を残すのみで間もなく合意に達すべき状態であつたところ」を妨害したということなのですが、 たとえば、企業が弁理士に特許関係手続きの包括的な委任をしていた場合に、「あの弁理士に頼むと高いから」と思って(1)本人出願をしたとき、または(2)別の弁理士と新しい委任契約を結んで出願したときも、この「委任者が条件成就を故意に妨げたとき」に該当して、条件が成就したとみなされ、報酬を請求されてしまうのでしょうか? どなたかお教え下さい。
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