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賃貸借契約書と賃借物の滅失

賃貸借契約書には、賃借物が滅失した場合には、契約が終了する ことが謳われていますが、これは法律上の明文がなく、解釈によっ ているところを、契約によってはっきりとさせているということなので しょうか?

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  • ベストアンサー
  • toka
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回答No.1

民放や借地借家法の趣旨に基づいたものと思われます。 ------------------------------------------- 民法611条 賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。  2 前項の場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。 借地借家法39条 法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、第30条の規定にかかわらず、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。  2 前項の特約は、同項の建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。

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質問者

お礼

懇切丁寧かつ詳細な回答を有難うございます。 条文にその趣旨が見え隠れしているのですね。 とても参考になりました。

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