• ベストアンサー

停止条件と解除条件のイメージが沸きません。

法律の基本を勉強しています。 停止条件…条件の成就によって、法律行為の効力を「発生」させる条件。 解除条件…条件の成就によって、法律行為の効力を「消滅」させる条件。 上記とテキストに書いてありました。 これの具体例を挙げていただけないでしょうか。 イメージが沸かず、困っています。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takamooh
  • ベストアンサー率50% (49/98)
回答No.1

停止条件と解除条件の違いは,確かに押さえておくべき事項ですね。 停止条件は条件の成就によって法律行為の効力が発生するのですから,たとえば,「試験で1番をとったら○○をあげよう」という場合でしょう。 これは贈与契約(549条)ですが,「試験で1番をとる」という条件が成就すると「○○を贈与する」という法律行為(意思表示)の効力が生ずるので,停止条件です。 これに対して,解除条件は条件の成就によって法律行為の効力が消滅するのですから,たとえば,「○○をあげよう,但し試験で1番をとれなかったらだめね」という場合でしょう。 これもまた贈与契約(549条)です。 そして,この場合は「○○を贈与する」という法律行為(意思表示)の効力は即時に発生します。 しかし,「試験で1番をとれない」という条件が成就すると,「○○を贈与する」という法律行為(意思表示)の効力が失われます。

noname#4047
質問者

お礼

うぅーん。難しいですね。 これからもう一度頭を整理して、よく考えて見ます。 ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

回答No.2

最初のうちはどっちがどっちかわからなくなって混乱しますよね。 勉強が進めばいろいろな例にあたることでいつの間にか頭に入っているものだと思います。  法的概念の定義にこの表現が使われることも多いです。「遺言の効力は被相続人の死亡を停止条件として発生する。」といった具合ですね。  とりあえず停止条件のほうだけ覚えてしまうのも手でしょう。その逆が解除条件だと判ればよいので。  解除条件のほうは定期的、持続的な法律関係の終了という場面でよく出てきますね。 「月々の養育費の支払い」という契約ならば、「子の成人」或いは「子の大学卒業」などというのが解除条件にあたります。  ・停止条件は「その条件発生まで法律効果を停止しておく」条件。  ・解除条件は「その条件発生により法律効果を解除する」条件。 というように覚えたほうがいいかもしれません。発生とか消滅とかいう言葉を使うよりも停止、解除という表現をそのまま使った方が混同しにくいでしょうから。

noname#4047
質問者

お礼

理屈は分かるのですが、イメージづくりが大変です。(私の場合) もう一度頭をよく整理して、考えて見ます。 ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A