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法律用語「無効」について

来春の公務員試験合格を目指して今教養の法律分野に取り組んでいます。そのなかで「無効」と「取消」の違いについて触れられていて、 無効:契約のはじめよりなんら効力を生じない 取消:取消された場合に限り契約時にまでさかのぼって無効となる という解説がつけられています。法律初心者の私には同じ意味のように感じられるのですが、どなたか具体例を挙げて教えてください。

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  • kanpyou
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回答No.3

基本的に、 『無効』は、当事者に契約継続の意思があっても、はじめから、双方に効力を生じない。(契約自体が、存在しない。) 『取消』は、当事者に取消権があり、一方的に、其の意思表示をすることにより、契約関係を終わらせること。(取り消された側は、損害賠償請求できる場合が多い。)

waraiguma
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 kanpyouさんの >『取消』は、当事者に取消権があり haku-yさんの >誰からでも無効を主張することができる というところから、無効と取消の違いがわかりました。理系の私にとって法律用語は難しく感じます。これからもわからないことが出てくると思いますが、助けてください。 ご回答を下さったそのほかの方々にもこの場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#10986
noname#10986
回答No.4

無効:最初から効力が発生せず、誰からでも無効を主張することができる。 取消:最初から取り消されるまでは「有効」として取り扱われる。 取消権者が取り消した場合のみ「有効でなくなる」。 取消権者が取り消すまでは、第三者が無効を主張できない。

noname#118466
noname#118466
回答No.2

市民生活で使用する場合には次のような解釈になると思います。 無効:法律に反した契約、約束、遺言などをしても認められない。つまり始めから無効である。例えば賃貸契約で家主はいつでも契約を破棄することが出来るとか、金利を月30%とした契約書などは無効になる。 取消:法律や契約の範囲内で当事者が取消を表明する。 他方もそれを了承する。例えば契約書に署名しても一週間以内なら取消可能と決められている場合など。

  • kanpyou
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回答No.1

基本的には、 ・無効は、契約時からして『無効』 ・取り消しは、「取消権」があり、それを行使することにより、取り消される。 条文により、2種類の取り消しがあり、『契約時にさかのぼり取り消しとなる場合』と、『取り消しの意思表示した時点の関係から取り消しとなる場合』があります。 無効についても、無効の意思表示が必要なものと、『当然に無効』があります。

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