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教授と学生とのやりとりを通した、法律行為の条件に関する正誤問題
- 教授と学生のやりとりを通じて、法律行為の条件に関する正誤問題について解説します。
- 教授と学生の会話から分かるように、契約には条件が付されていますが、その条件がどのような効力を持つのかについて考えます。
- 解除条件付法律行為と停止条件付法律行為の違いによって、契約がどのように解釈されるかについて検討します。
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停止条件と解除条件の理解が足りないということです。 停止条件とは、法律行為の効力の「発生」を成否不確実な一定の事実に掛らせること。 解除条件とは、法律行為の効力の「消滅」を成否不確実な一定の事実に掛らせること。 決して「債務の既履行未履行による区別」ではありません。しっかり理解しましょう。 さて、この問題の特殊性は「期限及び条件付き」契約だということ。 期限は、「5年後」です。 条件は、「気が変わったら」です。 5年という期限が付いているので期限未到来のうちには確かに法律行為は効力を生じませんが、それはあくまでも「期限の効力」にすぎません。そして「気が変わったら契約は効力を失う」というのは、期限の効力とは別に、当該法律行為の効力を債務者の意思によって「消滅」させる付款であり、「消滅」させることを目的としている以上は、解除条件です。 そして、134条により随意条件は、停止条件でかつ債務者の意思のみにかかる場合だけが無効なので、それ以外は有効であるから、解除条件の本問では無効とならず、答えは「誤」となります。 など、5年後までに気が変われば、解除条件成就により契約は効力を失います。つまり、FはGに対して動産を贈与する義務はなくなります。
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少々補足します。 停止条件未成就の間の法律行為(契約)は決して無効ではありません。効力を生じないだけであって、法律行為自体は有効です。契約の要件として、成立要件、有効要件、効果帰属要件、効力発生要件という区別がありますが、条件は効力発生要件であって有効要件ではありません。 お間違いなきよう。
お礼
契約の要件というのも色々あるんですね。 今まであまり深く考えてなかったので、なるほどと改めて 色々考えてみるきっかけとなりました。 ありがとうございました。
- glifonglifon
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こんにちは。 1.まず、停止条件と解除条件の違いを把握します。契約を例にとれば、 ●停止条件…条件が成就した場合に、契約の効力が発生します(=契約は有効となる)。 なお、停止条件付き契約とは、「条件が成就するまでは債務が実行されない」という意味ではありません。「条件が成就するまでは契約が有効とならない」という意味なのです。 契約が有効とならないうちは、「債務」というものも存在しないのだ、と考える必要があるんですね。 ●解除条件…条件が成就した場合に、契約の効力が失われます。 「債務者の気が変わった場合には、いつでも契約は効力を失う」との文言は、一旦有効に契約は成立し、債務者の気が変わるまでは有効なのだと解釈できますね。従って「解除条件」だと判断できます。 2.次に、判例を押さえます。 純粋随意条件を解除条件とした場合、法的拘束力は弱いもののいったんは効力が発生するという合意があるため、有効だという判例があります。(最判昭和35年5月19日) 3.したがって、5年後までに債務者の気が変わったら、この契約の効力は失われます。
お礼
停止条件と解除条件の違いを根本的にわかってなかったんですね。 とても勉強になりました。詳しいご説明をありがとうございました。
お礼
細やかな視点からのご解答をありがとうございます。 あらゆる条件から判断してみる過程がとてもわかりやすかったです。 とても参考になりました。