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停止条件付の法律行為は、その条件が単に債務者の意思
停止条件付の法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効である。 この【意思のみに係る】って、どういう意味ですか? 民法です。
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意思のみにかかる時は、無効・・・ でしたっけ? うっかり、「停止・・・ である」をそのまま受け入れて、「意思のみに係る」の意味を中心に考えて回答してしまいました。 意思のみにかかる時は無条件と見なす、でしたっけ。六法がないので確認できませんが。
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- fujic-1990
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条件付き法律行為をした人が、条件を成立させるか不成立にさせるか、自由にできる場合、という意味です。 例えば、 「明日の気象庁発表で、東京で積雪1センチ以上雪が降ったら、100万円あげます」という約束は、私の意思ではどうにもならない天候が停止条件なので、この契約は有効です。 翌日気象庁が「2センチの積雪」を発表したら、履行を請求できます。 「明日私が『今日は暖かい』と思ったら、100万円あげます」という約束は、暖かいと思うかどうかは私の自由、気分しだいの停止条件がついていますので、無効です。 ただ、この場合の「無効」というのは、単に「相手方は請求できない」という程度の話で、本人が「今朝は暖かいと思ったから」と言って100万円くれるなら、もらっていていいのです。 「昨日の契約は無効だから」と言って受け取りを拒否する必要はないと思います(理屈づけはなんとでもできる・・・ 新たな贈与の申し込みとか)。
停止条件の法律行為は その条件が単に債務者の意思のみによって 条件が成就するか成就しないかが決定する場合は 無効である。 債務者の意思だけが条件である場合(意思のみに係る) その債務者の債務を履行する意思があるかどうかが 条件の成就となることになる。 これは 債務者が条件を成就させる意思がある =債務を履行する意思がある場合にだけ条件が成就すること になる。 債務者の意思に依存する条件は 法的な拘束力があるとはいえず、無効です。