- ベストアンサー
取得価額は、非業務分も含めて判定する?
白色で申告しています。 非業務分と業務分半々で使っているものがあります。 買ったものは税込12万です。(消費税の課税事業者ではありません) 一括償却資産にして3年で償却をするべきなのでしょうか? それとも1/2で業務分が税込6万なので、 消耗品とかにして良いのでしょうか? どなたか教えてください。 ちなみに、参考の法律とかあると助かります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf の減価償却費計算表を見てもらえば分かるとおり、「取得価額」とは「事業専用割合」を掛け算する前の数字です。
お礼
ありがとうございます。 助かりました。 処理してみます。