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業務委託での消費税について教えて下さい

昨年、勤めていた会社(食品関係)の経営上の理由で社員ではなく(リストラです)業務を委託する形で一応無職にならずにすんだのですが…税込の売上から税込の仕入れを引いた額が私に入るはずなのですが、売上に対する消費税5%( 毎月約10万円ほど)と仕入れ分を引かれての収入です。何故 消費税を引くのかわからないので、社長に質問した答えが、うちが預かってるが申告すれば戻ると言われたっきりです???個人事業主の開業届けなどもしておりません。消費税は戻るのでしょうか? 突然の解雇命令と業務委託の話だったので、考える暇もなくこのような状態になりお恥ずかしい話ですが、どうか回答のほうお待ちしております。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>ある月の売上が税抜きで10万円だったとします… >そこからその月に会社の名前で50,000円仕入れたら… ちょっと良く分からないのですが、税別 10万円の商品を売るが、そのうち 5万円はその会社からの仕入で、差引 5万円があなたの粗利ということですか。 これでは会社のマージンがありませんけど、まあマージンは無視しても本来は、 ・顧客の支払 105,000円 ・あなたが仕入代金として会社へ支払 52,500円 ・差し引きしてあなたの受け取り分 52,500 仮にあなたが消費税の課税事業者であるとしたら、 ・顧客から預かった消費税 5,000円 ・仕入元に支払った消費税 2,500円 (経費等にかかる分は無視して) ・差し引きして確定申告で国に納める消費税 2,500円。 となります。 しかし、前述したようにあなたは免税事業者なので、2,500円を国に納める必用はありません。 >その10万5千円に対して消費税5,250円。… 税込 105,000円の消費税は、 105,000 ÷ 105 × 5 = 5,000円 です。 その社長は、税法を全く理解していないようです。 >今までの消費税として引かれている総額が100万円近… 繰り返しになりますが、消費税名目で引かれることは、法律上あり得ません。 >社長へ交渉しても無理です… 例示された内容からは、会社のマージンがありませんが、本当にマージンを取っていないのなら、会社が「消費税」と言っているのは、実はマージンなのだと考えてはどうでしょうか。 >どこに相談すればよいのでしょうか… 社長があくまでも消費税の天引きだと強弁し続けるなら、税金のことはやはり税務署です。 税務署から、社長を指導してもらう必要がありそうです。

adg1206
質問者

お礼

回答ありがとうございます。会社との契約?(口約束)で 会社が指定する業者から仕入れた場合のみ手数料3%を引かれる約束をしましたが(なので会社指定の業者からは仕入れをしておりません)、売上の◯%マージンの約束はしておらず、あくまでも 消費税だと言うのです。なので 確定申告をすれば戻る と…。会社の都合で解雇となったので、1年間はマージンを取らない約束なのです。いい人なのか???単なる税法上の事がわからないのか???今後、 このままでは消費税は取られるは、マージンは取られるは、配達は自家用車で、まぁその他もろもろの経費はかさむは… とにかく、私の考えがおかしいのかと思い質問させて頂いた次第ですあります。大変参考になりましたありがとうございました。

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.2

メーカー(問屋) ⇒ 小売業(会社) ⇒  最終消費者までを書いておきます参考にしてください。 販売価格1000 ⇒ 仕入価格1000 ⇒ 売上最終消費者1365               マージン 300  販売税額  50    仕入税額 50             マージン税額 15 説明すると下記のようになります。 問屋は販売価格1000に対して販売税額は50これは納税します。 会社は仕入価格1000に対して仕入税額は50会社は利鞘を300上乗せ,利鞘税額15 販売価格1365で売上ます。仕入税額50と利鞘税額15合計65は納税します。 最終消費者(買った人)は1365を払ったので結局全ての金額を支払ったのです。                     

adg1206
質問者

お礼

回答ありがとうございます。税込売上に更に消費税プラスですからわたしも理解に苦しみ説明を受けましたが、わからないわたしが悪いと言わんばかり…社長はマージンなんか取っていない、あくまでも消費税だと言いますので、話にならない状態です。上乗せマージンも取るわけがないと。参考になりました。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>社員ではなく(リストラです)業務を委託する形で… それで就業形態は大きく変わったのですか。 業務委託ということであれば、与えられた仕事は納期・工期さえ守られれば自分の好きな時間に自分の好きな場所でやれば良いんですよ。 今までどおり決められて時間に出社し、上司の指揮監督の下に仕事をするのなら、「雇用」であり、「給与」が支払われるべきで、それを業務委託と強弁するのは「偽装請負」の疑いがあります。 もしそうなら、労働基準監督署に相談すべき案件です。 まあ、私の思い過ごしで、業務請負自体に法的問題はないとして、 >売上に対する消費税5%( 毎月約10万円ほど)と仕入れ分を引かれての… おかしな話です。 売上には、消費税を付けてもらうものです。 10万円なら 10万 5千円もらえば良いのです。 もっとも、税込 (内税) 10万円という解釈も成り立ちますので、必ずしも 10万円自体に消費税が付いていないとは言い切れません。 いずれにしても、逆に引かれるということは、制度上あり得ません。 >うちが預かってるが申告すれば戻ると言われたっきりです… この場合の申告とは、確定申告 (所得税の) や消費税の申告を指すのではないようです。 「うち」が預かってるのだから、「うち」に申告すれば良いのです。 社長に交渉しましょう。 >消費税は戻るのでしょうか… 事業者が国から消費税の還付を受けられるのは、 【仕入や経費として他事業者に支払った消費税額】 より、 【売上として客からもらった消費税額】 のほうがが少ない場合です (輸出入など特殊事例を除く)。 ご質問の事例はこれに該当しませんので、国 (税務署) に還付申告をしても門前払いされるだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

adg1206
質問者

お礼

回答ありがとうございます。就業形態は会社へ出勤する事はないので問題はありません。やっぱり消費税を引かれているのはおかしいですよね…。社長は税務署へ申告すればよい その一点張りです。なので交渉の余地なしです。困りました。

adg1206
質問者

補足

例えば、ある月の売上が税抜きで10万円だったとします。それに対する消費税は5千円、合わせて10万5千円が私の顧客から会社へ振り込まれます。その10万5千円に対して消費税5,250円。その5,250円が引かれ99,750円。そこからその月に会社の名前で50,000円仕入れたら、私に入るお金は49,750円。となるわけです(金額はあくまでも例えです)。毎月そんな感じで引かれているので、今までの消費税として引かれている総額が100万円近くになります。どうしたら戻るのでしょう。社長へ交渉しても無理です。どこに相談すればよいのでしょうか。業務委託に関しては、契約書などは交わしてません。

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