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下記の行為は背任罪にあたるのでしょうか?

社会福祉法人(介護施設)にて、施設長が懇意にしている業者と随意契約を行い(社会福祉法人において随意契約を行う場合には少なくとも2社以上の見積りを取ることが必要と認識していましたが、そんなことは行っていません。)、実際には行われていない工事の請求書が度々当施設に送られてきている現状にあります。 私がそのことを指摘すると、曖昧な返答しかしません。また、最近になり施設長はこの業者からリベートを受け取っているとの噂も耳にしました。実際、リベートを受け取っているかは定かではありませんが、架空の請求書が送られてきていることは事実です。 こういった場合、リベートを貰っていなくとも背任罪は適用されるのでしょうか? また、これが背任に該当するのであれば、どの機関に告発を行えばいいのでしょうか?どなたかご教授くださいませ。

みんなの回答

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3047)
回答No.1

絵に描いたような背任罪の典型例ですね。 告発先はもちろん警察ですが、証拠を提出しないとなかなか相手にされないかもしれませんね。 施設長が警察に付け届けしている可能性もありますし。 施設の本社やオーナー・株主などに通報して、そちらから告発してもらうのが本筋ではあります。

kyarapan
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。やはり証拠が必要なんですね…考えうる物としてはその業者からの請求書くらいなのですが、それが証拠となりえるのか…職員誰の目から見ても工事が行われていないのは明らかなのですが、その証拠となると難しいところがあり頭を悩ませていることろなんです。 当法人は株式会社とは違い、収入の大部分が国民が負担している介護保険料と行政からの補助金で成り立っています。それゆえ社会に対する責任の大きさということを考え告発を検討しているのですが、施設長にその業者から金銭が流れているとしてもどういった形で流れているのかはわかりませんし、請求書のみで証拠となりえるのか…また、当施設は他に事業所をかかえているわけでもなく、法人の代表である理事長はほぼ隠居生活に入っており、施設の運営を施設長一人に一任している状態なんです。 それだけに、施設長は今回のようなようきことも自身の職権を利用しやりたい放題といった現状なんです。 上記を踏まえた上で引き続き質問させていただきたいことがあります。 このような状況で証拠となりうる物としてどのような物が考えられるのでしょうか??

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