- 締切済み
背任罪になりますか? 勝手に安くしたが
依頼人Aから、Aの家を1000万円以上で売ってくるように代理人Bが依頼され、BはCと2000万円でAの家を売る契約を一度締結したが、あとからCに「やっぱりもっと安くしてくれ」とBは頼まれて、BはAの許可を得ずに勝手に2000万円で売る契約を合意解除して、Cと1500万円でAの家を売る契約を締結した場合、Cは背任になりますか? 損害を与えたといえるのか? Aに1000万円以上で売ってきてくれと頼まれているので、とりあえず1000万円以上で販売していれば大丈夫だと思ったのですが… こういう事例で実際立件されるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
>依頼人Aから、Aの家を1000万円以上で売ってくるように代理人Bが依頼され、 もしかして代理人Aと言うのは元々Aじゃないですか。 Aの家を1000万円以上で売ってほしいと依頼人ぬBに相談をする、依頼を受けたBはCに対して1500万円で売買の締結をしたと言うことですか。 Aは1000万円以上の金額で売ってほしいと依頼をしているのですから、BはAの許可も得ずにCの臨む金額で契約をしちゃったら駄目でしょうし、Aに対して多大な損害をきたすことにもなり兼ねない。 動産関係にさいしては無知な為に推測で回答をしています。
- okwave01234
- ベストアンサー率19% (39/198)
1000万円以上という条件を満たしていますし、買い手探しや交渉、契約、販売に関して完全に委託されていることが前提なら特に問題はないと思いますが、ただ手続き上は問題なくても 2000 万で締結した時点で A には 2000 万で売れたと伝えてしまっているでしょうから、依頼者の印象はかなり悪くなるでしょうね。 また委託というより代理人として関わっていて、何か進展があれば逐次報告するという形になっているなら報告なしに勝手に契約解除したのは契約瑕疵や職務怠慢と取られても仕方ないですね。ただ背任とまでになるかというと、C に 2000万を出し渋られた→契約解除されて振り出しに戻るより1500万で売った方が良い、という判断もできますので背任として立証するのは難しいでしょう。
お礼
背任の故意がないとみられるのでしょうか?
補足
>Cは背任になりますか? Bでした、すみません