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背任
設立間もない中小零細企業の社長をしています。 社員が2名いますが、両名共に雇用契約下の従業員ではなくフルコミッションのレップです。 両名共に個人名では法人設立が出来ない状態なので、平たく言うと私が看板を背負って会社の形を成している状況です。 その1名に通帳を預けて経理を任せているのですが、 「この利益は俺が上げたものなので渡さないし、見せる必要はない」と言い出し通帳、現金を抱えました。 法務、税務についての最終責任者は私であり開示を求めていますが、話になりません。 実際には当人以外の売上金・利益も口座には入っており、正論ではありません。 会社のお金で生活をしていることは明白ですが、それ以上に純粋に財務状況を確認したことが目的です。 確認する方法として背任行為として訴追する以外、思いつかないのですがそもそも背任行為として訴追できるのでしょうか?
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背任というよりも、債務不履行になるものと思われます。 すなわちその人は個人事業主であるところ、yoccieさんが社長でいらっしゃる会社から経理事務を任されていたのですから、委任契約(民法656条、643条)が成立しているものと考えられます。 この場合、受任者であるその人は、委任者である会社に対して、金銭等を引き渡さなければならず(656条、646条)、報告の請求があるときはいつでも状況報告をしなければなりません(656条、645条)。 yoccieさんは、おそらく会社の代表者でいらっしゃるのでしょうから、代表者として金銭等の引渡請求および状況報告請求をなさったものと思われます。そうすると、これらの請求に応じないその人は、法律上の根拠ある請求に応じていませんから、債務不履行となります。この場合、契約解除や損害賠償請求をすることができます。もちろん、訴訟等で金銭引渡請求をすることもできます。 ただ、後で争ったときに「実は準備に手間取っていただけだ」と反論されるのを防ぐため、「いつまでに収益を引き渡し、かつこういった内容についての状況報告をせよ」と2週間後程度の期限を定めていま一度請求しておくことをお勧めします(対立関係になっても構わないのであれば、配達記録付内容証明郵便で送付なさることをお勧めします)。
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背任と言う言葉は簡単に言うものではありません。社員を含め3人だろうと5人だろうと企業の社長です。 それに経理担当が通帳を抱え込んで、しかも俺が利益を上げた?この人は阿保か?と思います。有志者が企業を立ち上げたならば+も△も有志者の責任において存続しなければならないはず。 社長は全ての責任があります。損益の責任は貴方にあります。訴追と言う言葉をもう一度おもいだしてください。検察官が刑事事件つき公訴して提起してこれを維持するという事です。話し合ってください。 当然金銭も必要です。これは最後の切り札です。貴方にとっては簡単な事ではないことは分かりますが、私の思うところを書いてみました。