- 締切済み
背任罪について教えてください。
建築業営んでます。従業員が行った行為が背任行為となるか知りたいので相談しました。 2月から6月にかけて行ったリフォーム工事見積は1600万でしたが完了後実際にかかった費用は3000万になりました。 工事中見積内容と違う上、業者からの請求額がかなり変わってきたので当人(従業員)に問い合わせると追加変更については施主と打合せの上なので施主より追加工事分とし請求できるときいておりました。が、実際完了後施主に聞いたところ変更はあるが100万もないはずと言われました。また当人から一切変更分の見積を見せてもらってないので何のことかわからないと言われました。 施主が指定した物と違う高価な資材を勝手に発注し施工したとことになりますがなぜこのようなことをしたのか不思議です。当人は工事完了後に行方を晦ましました。 逃げてしまっって居ないので訴えることは不可能でしょうか? またこの行為自体罪に問えないのでしょうか?腹立たしくて仕方がありません。 どうか良い解決策があれば教えて下さい。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kgei
- ベストアンサー率61% (230/376)
質問文だけで判断するのは限界があります。 結論として、背任罪が成立する「可能性がある」ということになります。 質問文で気になったのは、「当人(従業員)に問い合わせると追加変更については施主と打合せの上なので施主より追加工事分とし請求できるときいておりました。」という部分です、もしかしたら、背任罪の故意ないし加害目的がないとされ、背任罪にならないかもしれません。 かなり微妙な判断なので、警察に相談しても、なかなか捜査には至らないと思います。 もし、どうしても納得いかないのであれば、弁護士の先生に告訴状を作成して、持って行ってもらうことです。 民事で、損害賠償請求することは可能と思われます。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
リベートなどを受け取っていれば背任、利益を得ていなくとも忠実義務違反などに問えるとは思いますが、会社にも管理責任があり、そういう状況を逐一把握できなかった責任を問われます。程度問題ですが。 ただ、当人の居所をつかめないとどうしようもないというか、カネが残っているか疑問だし、そもそも生きているのかどうかさえ・・・
お礼
ご回答ありがとうございます。 忠実義務違反というのもあるんですね。言われるように生死を心配し翌日に事故、事件のサイトを確認しました。金銭については確認しようがありませんね…こちらの監督不行き届きは確かに否めません。何とか探し出したいですが難しいと思います。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かにこちらには追加請求可能だということを伝え施主には追加請求分について話をしてない(施主の回答から)ということになります。どちらかが嘘をついてることになりますが当人が居ない今何も実証できませんね… 捜索は難しいだろうし警察に捜索願を出してみようかと思ってます。ありがとうございました。