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業務上横領と背任行為
私の友人が先日会社を解雇されました。理由は納入業者からお金をもらっていたためです。総額は4年から5年で6,000万円。 但し、納入業者は源泉でしかるべく税金を引いた後本人に渡していました。本人も直接はまずいという事で、奥様の名義を利用していたそうです。 今彼が会社から突きつけられていることは、 1)この6,000万円が無ければもっと安く原料を購入できた。 2)それに相当する利益があがり、そうれに応じて会社としての法人税を多く払えたはずだ。本件はすでに管轄の税務署にことのしだいを報告したので、会社は過少申告していた事になり、事務所より課徴金を取られる。その分を会社は本人に対し損害賠償を請求するというものです。 質問:業者からの購入価格は安くなったかもしれないが、会社はそれでも安いし良いと思ったから購入している。納入業者のリベートは彼らの贈賄行為であり、彼の行為は修正申告にて税金を払っておしまいなのでは内科と思ったのですが、いかがでしょう? かれの立場は法的にどうなるのでしょうか?
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- rururu314
- ベストアンサー率33% (7/21)
>本人も直接はまずいという事で、奥様の名義を利用していたそうです。 これは横領ですね。 刑事告訴されてもおかしくないです。 会社には求償権があります。 修正申告をしたのであれば、貴方の友人は6000万を会社に返さなければいけません。 金額が少なければ、貸倒で処理する場合もありますが金額が金額ですのでまず無理でしょう。 6000万に関しては返さなければ普通刑事事件になるでしょう。 財産を処分してでも払わなければ差し押さえされてもおかしくないですよ。 2)←に関しては民事です。 当然会社は6000万以外に損害賠償を起こせます。 欲張らないでリベートをもらったら一度会社に雑収入(売上外であれば)として計上した上で、会社からいくらかでも報奨金としてもらえば問題なかったのですがね。
- mojitto
- ベストアンサー率21% (945/4353)
このカテゴリーは『財務・会計・経理』ですから、法解釈の場ではありません。ですから、「横領」か「背任」か「収賄」かなどは、他のカテゴリーで質問をしてください。 よく考えてください。 社員があなたの会社の立場を利用し、あなたをだまし、吊り上げた価格で納得をさせ、あなたに黙って6,000万円ものリベートをを受け取っていました。 あなたは会社を経営しているとのことですが、そんな社員がいたら普通は怒りませんか?それともニコニコして「ちゃんと申告しているならOK」と許しますか? 6,000万円もキャッシュがあったら、経営はどんなに楽でしょう。 新たな事業に設備投資もできます。従業員たちの給料も上げられます。6,000万円ものコストカットに成功した社員にいっぱい賞与もあげれます。それが会社のあるべき姿です。 その社員がリベート分安く仕入れることができたら、会社に相応の利益があった、それは事実です。 利益を削られたということは、損害です。 損害は損害賠償させることができます。 そしてそのあったであろう利益に対し、追徴課税されるのも当たり前のことです。 税務署の見解は正しいです。 もし株式を公開しているとなると、株主からも責任追及がなされるでしょう。経営陣(つまりあなたですね)はその友人以上に追い詰められますよ。 そして会社は問題の社員を(役職などは関係ありません。会社の裁量で)「不問」、「追徴分だけを損害賠償しろ」、「6000万円全額返せ」、「さらに刑事告発する」など様々な処分を行えます。 その中でその会社の処分は甘い方です。 会社はその友人はもっと追い詰めることができるのですよ? 窮地にあるのは当然の報い、むしろ会社の温情に感謝すべきです。 下手にあがくと、精神どころか人生まで破綻します。 犯罪者の仲間入りです。
お礼
本当に明晰なご回答有難うございます。はっきり言って、その友人に対し、今の境遇を哀れみこそすれ同情の余地はないと思います。かれの人生の再構築にあたり(その前の段階で)何か適切なアドバイス、方向性をしめしてあげられたらと思い投稿いたしました。 ちなみに私の会社で6,000千万円の着服があったら、その前に会社は潰れますし、そうなったら死んでもその社員を追い詰めて身包み剥いで取り返そうとするでしょうね。友人は非常に仕事は出来る男だったので、つい魔がさしてリベートの金額が膨らんでいったんだと思います。今のところその彼の会社は刑事追及の構えは見せていないのがせめてもの救いです。
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
>彼の行為は修正申告にて税金を払っておしまいなのでは内科と思ったのですが、いかがでしょう? 刑事:背任罪に問われます。 民事:損害を賠償する責任が問われます。
お礼
回答ありがとうございます。 業者のリベート=損害金額 となるのでしょうか? 業者が沢山の利益を取っていても、それに対して客は損害金は取れません。分かったら、頭にくることは確かですが。 私は会社を経営しており、同じことを社員が犯した場合どう対処すべきか参考にさせていただきたいとお思います。 背任行為は社員が役職者か否かで罪の度合いが変わりますか?
- mojitto
- ベストアンサー率21% (945/4353)
金額の問題ではないですが、さすがに年間1,200~1,500万円となると会社も黙ってはいられないでしょうね。 その友人も「社員としての立場を利用して」の取引ですから、リベートを得るのであれば勤めている会社からの承認を得るべきですね。 会社が納得して購入しているから、リベートをもらっていいなんて理屈にはなりません。(会社をだまして納得させたわけですから) (お金がすべてではありませんが)1円でも安く仕入れるのは会社の当たり前の姿です。 仕入れ価格に自分の社員の未承認のリベートが乗っていていいはずがありません。 「どんな収入であれ、税金さえ払っていればいいだろ」 という考え方はおかしいですよ。 当然ながら、会社によっては刑事訴追もありえると思います。 ちなみに… 横領の場合は被害を被ったお金は損金として認められません。 つまり、会社は6000万円の相当分について、税金を払わなくてはいけません。 ですから、普通は「返せ」と言ってきます。 少なくとも、6000万円を横領しておいて「はいおしまい」というのは通常ではありえません。
補足
本当に丁寧な回答ありがとうございます。 問題点が明確になりました。 ひとつ更にご意見を伺いたいのですが、「横領」ではなく「収賄」なのかなと考えたのですが違いますか?会社に対しては背任であることは間違いありませんが、業者からのリベート(金額はたしかに度を越えていますが)を横領と片付けられるのでしょうか? 会社を騙しているのは間違いありませんが、会社の購入予算を業者に事前に通告し会社も納得して購入しているとしたらそれも横領でしょうか?公務員がからむ入札のケースと同じだとは考えられませんか?それが民間の場合、やはり横領なのでしょうか? その彼は今窮地にあり、当然ですがうつ状態で心の状態が心配なのです。
お礼
事がいかに重大か、皆様の回答を見ながら痛感しています。彼は所有する財産の処分も視野に入れ、会社との話を進めているそうです。 ここまで来たら一旦身奇麗にして再出発するのが彼のために良いと思います。なんとか刑事訴追を免れるように彼のために祈るだけです。 しかし、悪銭身につかずとはよく言ったもんで、ほとんど現金預金などとしては残っていないようです。何に遣ったかいずれ聞いてみようと思っています。