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土地を売った場合の税金(減税?)について
土地を売った場合の税金についてについて質問です。 当方、社会福祉法人です。近々 福祉事業に供するための土地を取得する予定です。 ある方から、社会福祉法人に土地を売ると 売主側に減税があるのと聞きました。 所得税を課税されない譲渡所得とみなされるという意味なのかな?と思ったのですが、実際、社会福祉法人に土地を譲渡したら所得税がかからないのですか? ちなみに、売買契約を行うため、寄付ではないです。
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>社会福祉法人に土地を売ると http://tochi.mlit.go.jp/koukyouyouchi/knkei/knkei.htm 収用法3条事業に該当するかによる。 ↓ 譲渡所得から最高 5,000万円までの特別控除を差し引く特例 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3552.htm ただし、税務署長に対し「事前協議」が必要です。 Q8: 起業者として税務署に事前協議を行ったのですが,「事業認定を受けなければ租税特別措置法による特例(譲渡所得に係る5千万円の特別控除等)の適用が受けられる事業とは認められない。」と言われました。 ↓ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class02/a_4.html 土地収用法 ↓ http://www.pref.nagano.jp/kikaku/tochi/tochiriyo/syuuyou/syuuyouhou/syuuyouhou004.htm ここのなかの 二十三 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)による社会福祉事業 の事業者であれば該当します。 以上。
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ありがとうございました。大変参考になりました。