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随意契約について

役所仕事で入札もせず、随意契約で10年以上も請負をしている 仕事の場合、役所が財団法人に財団法人が民間に振っている場合は 問題はないのでしょうか? 役所の随意契約ってどんなのをいうのでしょうか? 分りずらかったらすいません。

みんなの回答

回答No.2

随意契約とは、入札を行わない契約のことです。 競争をしないわけではありません。 通常は随意契約でも2者以上から見積もりを取って、最も安いところと随意契約をします。 役所の全ての契約を入札にすると、鉛筆一本買うのにも入札かけるのは意味がないですよね? 通常は、○○円以下の契約なら随意契約ができ、さらに××円以下なら見積りも一社でいいということを各自治体の規則で定めています。 競争を全くしないで、役所側から一社を指名するのは単独随意契約です。 財団法人にふっているような仕事であれば、単独随意契約の可能性が高いでしょう。 上記の契約規則には、○○円以上でも随意契約を行っていい特例として単独随意契約として認められる理由があるものは単独でできることが定められているからです。

jiter
質問者

お礼

分りやすい回答ありがとうございます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

役所の随意契約は、他と競争させることなく双方だけの合意に基づいて締結する契約です。契約の仕方については役所の規則に違反していなければ問題ありません。

jiter
質問者

お礼

ありがとうございます。 役所の規則って役所によって違うものなんですね。

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