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社会福祉事業法について

社会福祉事業には、第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業がありますよね。 特に社会福祉法上では第1種社会福祉事業を行う施設を指して社会福祉施設と定義・呼称される。また、第2種社会福祉事業に属する事業を行う施設も法外の一般通例として同様の呼称をされる場合がある。 第1種、第2種、社会福祉事業法を勉強しています。 今度、精神科病院で実習することになったのですが、医療法人の施設は第1種、第2種どちらにいちづけられるのでしょうか? 施設は医療法人で、デイケア等も併設されています。

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回答No.1

ご質問の件ですが、第2種社会福祉事業の定義は、 社会福祉法(旧・社会福祉事業法)の第2条第3項で行なわれています。 このうち、精神障害者福祉に関するものは、 同第2条第3項第7号と、同第2条第3項第12号に該当する事業です。 (注:社会福祉事業法は、とっくに「社会福祉法」へと変わっています。) つまり、上記2つのうち、いずれかの事業を その医療法人が実施していれば、 その事業(施設も含みます)は「第2種社会福祉事業」です。 (注:精神障害者福祉に関する福祉のほとんどは第2種社会福祉事業です。) 一方、「第1種社会福祉事業」は基本的に、 国、地方公共団体、社会福祉法人にしか認められていません。 社会福祉法第2条第3項第7号の事業は、 旧・精神保健福祉法旧第50条の2等(~平成17年度まで)に基づいた 「精神障害者社会復帰施設等」(以下のとおり)です。 (注:障害者自立支援法の施行に伴い、精神保健福祉法は大きく改正済です。) ○ 精神障害者生活訓練施設(援護寮)‥‥ 入所施設、併設デイケア ○ 精神障害者授産施設 ‥‥ 入所施設、通所施設 ○ 精神障害者小規模通所授産施設 ‥‥ 小規模作業所 ○ 精神障害者福祉ホーム ○ 精神障害者福祉工場 ○ 精神障害者地域生活支援センター ‥‥ デイケア、相談支援 ○ 精神障害者居宅生活支援事業   イ.精神障害者居宅介護等事業   ロ.精神障害者短期入所事業   ハ.精神障害者地域生活援助事業 ‥‥ グループホーム ○ 精神障害者社会適応訓練事業 ‥‥ 職場訓練(委託) 社会福祉法第2条第3項第12号の事業は、 障害者自立支援法第28条等(平成18年度~)に基づいた 「精神障害者 障害福祉サービス利用援助事業等」(以下のとおり)です。 ○ 施設入所支援 ‥‥ 旧・生活訓練施設、旧・入所施設、旧・授産施設 ○ 訓練等給付   イ.自立訓練 ‥‥ 旧・デイケア   ロ.就労移行支援 ‥‥ 旧・授産施設   ハ.就労継続支援 ‥‥ 旧・授産施設   ニ.共同生活援助 ‥‥ 旧・福祉ホーム、旧・グループホーム 社会福祉法だけを見ていてもダメで、 平成17年度までの精神保健福祉法が載っている古い社会福祉六法書と、 平成18年度以降の障害者自立支援法が載っている同書も 合わせて見てゆかないと、 おそらく理解しにくいところだと思います。 (注:「社会福祉六法」は各年度ごとに新日本法規が発売。約6千円。) 特に、精神保健福祉士をめざしている場合には、 十分気をつけて下さい。 精神科病院での実習の成功をお祈りします。

peco1234
質問者

お礼

細かい説明ありがとうございました。 大変参考になりました。 社会福祉六法をみながら、再度見直ししてみようと思います。 精神保健福祉士を目指してがんばります。

その他の回答 (1)

回答No.2

補足です。 「精神障害者 障害福祉サービス利用援助事業等」自体は、 精神障害者向けの施設等の利用を紹介・あっせんしたりするもので、 障害者自立支援法第28条等(平成18年度~)に基づいて、 以下のような事業の利用を援助するための 社会福祉法第2条第3項第12号に定められた事業です。 ○ 施設入所支援 ‥‥ 旧・生活訓練施設、旧・入所施設、旧・授産施設 ○ 訓練等給付   イ.自立訓練 ‥‥ 旧・デイケア   ロ.就労移行支援 ‥‥ 旧・授産施設   ハ.就労継続支援 ‥‥ 旧・授産施設   ニ.共同生活援助 ‥‥ 旧・福祉ホーム、旧・グループホーム これらの事業の実施そのものが 社会福祉法第2条第3項第12号に定められている、というのではなく、 これらの事業の利用の支援のみ、同号で定めています。 ですから、 上記の施設入所支援や訓練等給付の定義については、 障害者自立支援法をみてゆき、 かつ、それぞれについて第1種か第2種かを判断する、という 手順になります。 施設入所支援の内容によっては、 その事業が第1種社会福祉事業になってしまう場合もありますし、 訓練等給付についても同様です。 その詳細は障害者自立支援法に記載されていますが、 非常に複雑な内容なので、ここではとても記しきれません。 したがって、ご面倒でも、 回答#1の「社会福祉六法」(できれば平成19年度版)を ごらんになっていただくことを、強くおすすめします。

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