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このようなケースは背任となりますか?
某医療法人の職員をしております。 ある老人ホームと契約して当院より医者を往診させていたのですが 老人ホーム側から契約の解除を申し出られました。 致し方なく応じたのですが、後になって調べてみると、当院の事務職員と 往診していた医師が共謀してその老人ホームと個別に契約を結んだ疑いが 強いことが分かりました。 もちろん、その事務職員も医師も当院に勤務しております。 法律に詳しくないので、申し訳ありませんが、このようなケースは背任に 該当するのでしょうか? また、該当する場合、どのような処置を行うのが適切でしょうか?
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医師らが貴院に勤務されているということなので、両者間に労働契約が存在するという前提で回答します。 労働者は、一般的に、使用者の利益に著しく反する競業行為を差し控える義務(競業避止義務)を負っています。医師らはこの義務に違反したといえ、貴院は医師らに対して損害賠償及び契約解除(解雇)を求めることができると思われます。 以上の処置は、あくまで両者間に労働契約が存在する場合です。まずは、貴院と医師らの契約関係を契約書等でご確認されることをお勧めします。
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- tsururi05
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背任というのは、任務に違背するこという要件が 必要です。また任務に違背する故意も必要ですので、 立件には厳しい犯罪であるといえるでしょう。 事情がよく分かりませんが、このような法律事案 はあります。Aさんは不動産を売却したいと考え、 B不動産屋からCという不動産の売却先を紹介して もらった。本来であれば、AはBに紹介手数料を支 払う必要があったのですが、それが惜しくて、Aは 直接Cと契約し、Bを介さなかったという事例です。 この場合、民法130条を適用し、BからAへの損 害賠償請求を認めたという判例があります。 つまりBさんとしては、契約を仲介した手数料を もらえる期待権が侵害されたというものです。 今回の事案がこの事案に類似しているならば、民 事的な損害賠償を追求する余地はあります。
お礼
ご回答有難うございます。 >今回の事案がこの事案に類似しているならば、民事的な損害賠償を追求する余地はあります。 素人の目から見れば類似しているようにも見えますが、一度専門家に 相談する必要がありそうですね。 民事を専門にしている法律家のところに担当者を行かせて 相談することを検討しようと思います。
- ANASTASIAK
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>このようなケースは背任に該当するのでしょうか? 背任とはいい切れません。問題は、それを禁止するような 条文が契約の中にあるかどうかの一点につきます。 なければ、契約の自由ですから、あなたの法人がその老人ホーム と「契約しなければならない」合理的根拠はありませんね。 これは、人材派遣の場合のケースと同じと考えてよいでしょう。
お礼
ありがとうございます。 担当者に契約条項を今一度確認させるようにします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 早速、院内の担当者に契約関係を確認するように伝える事にします。