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社会福祉法人と借地契約を結んだ場合
社会福祉法人と借地契約を結んだ場合、その法人が解散してしまったらその土地はどうなるんでしょう。 また別の法人と継続契約しないといけないと聞いたのですが、一度社会福祉法人と契約してしまうと、もう他の使い方はできないということでしょうか。 ちなみに土地は個人名義です。
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noname#58431
回答No.1
1契約相手の法人が解散登記をすればその時点で、当該契約は当然に終了します。 2社会福祉法人は社会福祉法人法により解散の届の認可を要します。通常、解散決議後債権債務の清算の過程で借地契約の解約申し出などの措置を清算人が取ることになります。
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回答ありがとうございました。