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確定申告について
私は去年の11月まで正社員で勤務していて年末調整を出しました。旦那ももちろん働いてますので年末調整をしました。12月に出産したので確定申告をする必要があると思うんですが、旦那と私の二人とも申告は必要になりますか? わかるかた教えてください。お願いします
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> 私は去年の11月まで正社員で勤務していて年末調整を出しました。 書類を勤め先に提出しただけでは、年末調整が為されたかどうかは不明です。 子供が増えた事以前に、あなたの所得が年末調整済みで無いのであれば、確定申告が必要です。 > 旦那ももちろん働いてますので年末調整をしました。 平成22年のご質問者様の収入額に応じて、夫側は「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が受けられます。ご質問者さまは11月に退職との事ですが、夫側はそれに対応した年末調整をしていないのであれば、確定申告が必要です。 > 12月に出産したので確定申告をする必要があると思うんですが、 出産(正常分娩)に関しては医療費控除対象外なので、扶養親族の問題ですね。 どちらの扶養親族として、平成22年の収入から「扶養親族控除」を行なうのかを決めた上で、その者が確定申告を行う事となります。 尚、夫の年末調整に於いて、既に12月に生まれたお子様の分も加味されているのであれば、年末調整に含まれて居ない控除が存在する時に限り、夫は確定申告が必要です。 一番確実なのは、国税庁HPにある『平成22年 確定申告特集』の「書面提出」ボタンを押して、夫々が、自分の源泉徴収票の印字内容及び画面の指示内容を入力する事です。 その結果、還付又は納付となるのであれば、そのまま印刷をして、税務署に郵送すれば確定申告は終了。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm
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- ben0514
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年末調整は、勤務先会社が行うものです。また、書類の名称でもありません。 勤務先に各種控除などのための書類を提出した上で、勤務先が年末調整を正しく行っているのであれば、確定申告は不要でしょう。 出産ということですが、扶養控除は重複できませんので、どちらか一方での控除となります。会社での年末調整で扶養控除としてお子さんを控除対象にしていないのであれば、確定申告で扶養控除を受けたほうが税金が安くなり、給与天引きされている源泉所得税の範囲で還付を受けられるかもしれません。 自然分娩であれば難しいでしょうが、医師の診断による帝王切開などであれば、医療費控除の対象となるかもしれません。医療費控除もどちらか一方でしか受けられませんし、控除を受ける人の所得(収入ではありません)の5%と10万円のいずれか低い方の金額を超える医療費(1~12月)があるようであれば、扶養控除の是正と同様に、還付が受けられるかもしれません。 ちなみに、医療費控除は年末調整で計算できませんので、確定申告となります。 年末調整は、給与所得者のための確定申告に代わる所得税の確定作業となり、年末調整で計算できない控除や他の収入がないなどの条件を満たせば、申告は不要です。出産したから申告ということにはなりません。 また、確定申告による所得税の変動額が小さいからといって、申告をしないような人もいます。税務署は多く納めても教えてくれません。足らないときは強く言ってくることでしょう。 所得税の計算結果は、住民税にも影響することになります。国民健康保険に加入している場合には保険料にも影響します。小さいお子さんがいる場合には保育園の費用にも影響することもあります。 所得税の変動額の何倍もの影響を及ぼすかもしれませんので、申告が必要かどうかは良く考えましょう。 あなた自身は、年末より前に退職されているのでしょうか?厳密に言えば年末調整が受けられないはずです。年末調整が受けられていれば良いですが、そうでない場合には年末調整の還付も受けられていないでしょうから、申告による還付も大きくなるかもしれません。 確定申告書の作成は、国税庁のHPで可能ですので、試算を含めて計算してみたらいかがですかね。
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回答ありがとうございました
- mukaiyama
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使った健保が誰のかは関係ありません。 その医療費は誰が支払いましたか。 支払った人が、医療費控除の確定申告をします。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されてているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 ------------------------- あと、生まれた子供はどちらかの年末調整で「控除対象扶養者」になっているのですか。 もしなっていないのなら、これは医療費控除とは関係なくどちらに付けてもかまいませんので、確定申告の事由になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございます
- O次郎(@stokesia)
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使った保険はどちらのですか? あなたの保険を使ったなら、あなたが控除申請を行ってください。
お礼
回答ありがとうございます
お礼
回答ありがとうございました