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年末調整をしていない場合の確定申告とは
- 年末調整をしていない場合、確定申告をしなければならないのか疑問に思っています。
- 年末調整をしていない場合でも、確定申告が必要なのか、税金の返還がないだけなのかを知りたいです。
- 初心者にわかりやすく説明してほしいです。
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長いですがよろしければご覧ください。 なお、分かりやすいかどうかは微妙ですのであらかじめご了承ください >年末調整をしていない場合の確定申告 「年末調整(や所得税の源泉徴収)」は、「会社」などの「給与の支払者」に義務付けられた「所得税の手続き」のことです。 ですから、「給与の受給者」であるnkidsch07さんの義務(≒「所得税の確定申告」)とは直接の関係が【ありません】。 この点を誤解してしまうと、よく分からなくなってしまいますのでご留意ください。 (参考) 『事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm >>5 その他 >>「扶養控除等申告書」を提出し、しかも、給与等の金額が2,000万円以下の人については、その年の最後の給与等の支払をする際に年末調整が【必要です】。 >>【源泉徴収するために必要】な……「扶養控除等申告書」……などは、税務署に用意されています。 >去年の年末に年末調整をするものだと思っていたのですが、とくになにも言われず今に至ります。…… (ご質問の内容だけで判断する限り)nkidsch07さんは、【給与の支払者によって】「年末調整が【行われるべき】人」ですから、単なる「給与の支払者」の間違い(処理漏れ)と言えます。 ですから、(給与の支払者が)税務調査の対象になった場合は、(給与の支払者が)指摘・指導を受ける可能性があります。 (参考) 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html >>……同じ年に前職分の給与がある場合には、その分を含めて年末調整を行うことになります。 >>前職分の給与額と源泉徴収税額は原則として源泉徴収票で確認することになるので、従業員から前職分の源泉徴収票の提出がない場合には、その従業員の年末調整は【保留する】ことになります。…… >…会社に源泉徴収票を求めたところ、確定申告をする必要はないだろうと言われました。(生命保険に加入してない人は確定申告しなくていいという理由付けでした…。) 理由はむちゃくちゃですが、確かにnkidsch07さんは(ご質問の内容だけで判断する限り)「所得税の確定申告をする【義務】」はありません。 とはいえ、「しないと所得税が納め過ぎになっていて還ってこない」【可能性】があります。 なお、「可能性」ですから、「所得税の過不足なし」「追加で納めなければならない」となることもあります。 --- ちなみに、nkidsch07さんに「所得税の確定申告をする義務がない理由」は単純で、(前述の通り)「給与の支払者」に「前職の給与を含めて年末調整する(≒源泉所得税の過不足を精算する)【義務】」があるからです。 そして、「給与の支払者」が義務を怠った【その結果】、「源泉所得税が未精算になった」場合は、「給与の受給者(この場合はnkidsch07さん)」には、何の責任も義務も生じません。 もちろん、「nkidsch07さんには、自主的に国に申告して所得税を還してもらう【権利】」はあります。 (参考) 『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >>……確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。…… --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >年末調整をしていない場合って、確定申告をしないといけないですよね?… 上記の通り、「給与の支払者が年末調整をしたかどうか?」と「給与の受給者が所得税の確定申告をする【義務】があるかどうか?」は分けて考える必要があります。 (ご質問の内容だけで判断する限り)nkidsch07さんは、以下のリンクの「2」が該当しますので、「確定申告する義務」はありません。 『給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm このページの説明は、いろいろなことを”はしょった”簡易的なもので、「雇用期間が重複していない」場合は、「1か所から給与の支払を受けている人」のルールで考えることになります。 詳しい理由は専門的になり過ぎるので結論だけになりますが、「前職も現職も【主たる給与】に該当するから(≒甲欄適用による源泉徴収がなされるべきだから)」ということになります。 (参考) 『2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm >>……主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。…… --- 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ※ここでの「2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合……」の指摘についても、「雇用期間が重複していない」場合は「一の給与の支払者から支払いを受ける」と考える事になります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html >>(確定所得申告を要しない場合) >>第百二十一条 >>一 >>一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について……(給与所得に係る源泉徴収義務)又は……(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた【又はされるべき】場合において、その年分の……の金額の合計額……が二十万円以下であるとき。 --- 『Q 源泉徴収を忘れてしまっても、確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?|CSアカウンティング株式会社』(掲載日:2008年09月08日) http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に|Business Report Online』(2012/12/10) http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/ *** 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】あります。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- 86tarou
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No.2です。 私の場合は還府申告というものになるのですか?> 漢字が違いますが、還付申告となるのが普通です。毎月天引きされる源泉所得税は多めの金額になっており、所得税の清算をすると還付金があるのが普通ですので。 源泉所得税は収入と扶養人数によって一律決まっています。扶養人数は会社に提出した給与所得者の扶養控除等の(異動)申告によりますし、これが年末段階で変わってなければ還付金があるでしょう。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/01.htm 年明けから行えるものだったんですか?!知りませんでした…。> 『平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成27年2月16日(月)から同年3月16日(月)までです。なお、還付申告については、平成27年2月15日(日)以前でも行えます。』 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q02 もし、源泉徴収票を発行してくれなかった場合は、その『源泉徴収票不交付』という届け出をして、1月~4月に勤めた会社の源泉徴収票だけで確定申告かできるのでしょうか?> 普通は出来ません。先ほどの回答に書いた通り、税務署から指導がいくので、それによって会社が発行してくれる可能性が高くなります。これでも発行してくれないなら、その段階で再度税務署に相談してください。
お礼
ありがとうございます! もう一度会社に源泉徴収票を発行してもらうよう掛け合ってみます。それでもだめなら税務署に相談します。
- 86tarou
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年末調整や確定申告は所得税の清算が目的です。毎月天引きされる源泉所得税は仮の税額に過ぎません(大抵は多めになっている)。1年間(1/1~12/31)の収入は年末にならないと分かりません。これで所得税額が確定出来るのですが、今まで天引きされていたものとで清算するのです。通常年末調整でこれをやるのですが、会社がやらないのなら確定申告の必要があります。また、会社で年末調整ていても他の会社からも収入があれば、この場合も合算して所得税を確定して清算しないといけません。ただし、前職の源泉徴収票を年末調整する会社に提出すれば、会社が合算して年末調整してくれます。 あなたの場合は2社からの収入があり、年末調整もしていないので確定申告の必要があるでしょう。普通は還付金があるはずですので、確定申告することをお勧めします(還付金ではなく追加納税が必要なら脱税になります)。 確定申告するには、その1年間の全ての源泉徴収票が必要になりますので会社に請求しましょう。これと認め印を持って税務署に行けばよいだけです(控除出来るものがあれば、その証明書も必要)。還付申告でしょうから年明けから可能ですので、早めに行っておけば良かったのですが、来週からは事業者等の確定申告が始まりますので税務署は非常に混雑します(穿設丁寧に教える時間まではないかも? ^^;)。 国税庁のHPでも作成出来ますので、そこから入力し印刷して持参または郵送、時間外収受箱への投函でも構いません。個人情報の入力の他は源泉徴収票(2枚)の転記くらいですので、特に難しいことはありません(計算は自動)。 取り敢えずは、二つの源泉徴収票を請求しましょう。年末調整もせず、確定申告の必要もないといういい加減な会社ですから(毎月の天引きだけで所得税がちょうどになることはあり得ない)、源泉徴収票を出せない理由が何かあるのかもしれません。もし発行してくれないようなら、税務署に源泉徴収票不交付の届出を出してください。税務署から指導が行きますので、普通は発行してくれるかと思います。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm
お礼
私の場合は還府申告というものになるのですか? 年明けから行えるものだったんですか?!知りませんでした…。 もし、源泉徴収票を発行してくれなかった場合は、その『源泉徴収票不交付』という届け出をして、1月~4月に勤めた会社の源泉徴収票だけで確定申告かできるのでしょうか? 重ね重ね質問して申し訳ありません。
年末調整をしていなければ、基本的には確定申告をしなければいけません。 例外(たとえば所得が一定以下の場合など)で「しなくてもよい」場合もありますが。 年末調整では「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(前年末か当年初め、もしくは入社時に記載したものの訂正有無の確認)と「給与所得者の保険料控除申告書」(生命保険料等の該当がなければ住所氏名の記載だけ)を書くわけですが・・・本来はここで前職の源泉徴収票を出して、合算するのが本当です。 年末調整をしていなくても、源泉徴収票の発行義務はありますから(確定申告をしようがしまいが、昨年の源泉徴収票はもう出してなければいけない頃のハズ)・・・もらってから自分で申告するだけです。 税務署に行ってもいいし、国税庁のホームページで必要事項(2枚の源泉徴収票の内容ほか)を入力して書類を作って印刷し、郵送してもいいでしょう。
お礼
やはりしなくてはいけないですよね? 郵送でもできるんですね!ありがとうこざいます!
お礼
とてもわかりやすかったです! 義務ではないんですね!そこを勘違いしてました。 ありがとうございます!