• ベストアンサー

確定申告 100万以下

去年、訳あって1月から7月まで無職で、8月から11月初旬までA社で正社員で勤務、そして転職して11月中頃から今に至るまでB社で正社員で働いているのですが、去年末、B社では年末調整と確定申告は行っておらず、恥ずかしながら去年1年間の収入はA社とB社だけで85万ぐらいなのですが........... 確定申告はすべきでしょうか?又はしなくてもいいんでしょうか? またアルバイトなどでその年の収入が100万以下だと、お金がおこずかい程度返ってきますが、正社員でも同じようになるのでしょうか? 無知ですいませんが教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

A社 B社から 源泉徴収票が渡されているはずです それを確認してください 源泉徴収税額に 金額が記載されていれば、それは納付済みの所得税額です( 0ならば 納付されてませんから何もしなくてかまいません) 質問にある以外の収入が無ければ 所得税非課税ですから  確定申告すれば 納付済みの所得税は還付されます そのような還付申告の場合は 確定申告期間に限定されませんから 国税庁のサイトの確定申告書作成ページで作成して申告するか(郵送可) 確定申告期間後に 税務署に行って 申告書を作成し申告します

lucky-pon
質問者

お礼

凄く早い回答ありがとうございます。 源泉徴収税額に金額が記載されてる金額全てが還付されるのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • ruto
  • ベストアンサー率34% (226/663)
回答No.3

>市県民税の申告と今回の確定申告は別物ですか?  今回の確定申告で20年度の住民税が計算されますので、別に申告の必要ありません。(今回の確定申告の一部がそのまま住んでいる役所に送られます)  

lucky-pon
質問者

お礼

長い間付き合ってくれてとても感謝しています。 ありがとうございました。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

昨年の年収が給与(パートアルバイトを含む)で103万未満ならば 所得税は非課税ですから 昨年源泉徴収された所得税(源泉徴収票の源泉徴収税額欄に記載の金額)は、 確定申告すれば、全額還付されます

lucky-pon
質問者

お礼

すばやい対応感謝します。 あともうひとつ聞きたいことがあるのですが、市県民税の申告と今回の確定申告は別物ですか?

関連するQ&A