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確定申告

はじめまして。 確定申告についてなんですが、 昨年旦那が5月に退職し 3カ月ほど無職期間があり 10月に就職しました。 10月から12月まではバイト扱いで1月からやっと正社員になりました。 ふと思い返してみたら年末調整の用紙を書いてません。 というか用紙を貰ってすらありません。 バイト扱いだったからでしょうか? この場合確定申告が必要ですか? 前職の源泉徴収がないのですが請求しなければ確定申告はできませんか? 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

バイトかどうかよりも、源泉徴収されていたかどうかです。 賃金の額や、契約期間の長さなどによってしない会社もあります、すぐやめるなら手間なだけですから。 その場合、1年間の収入全てを計算して確定申告が必要です。 というか、たぶん税金の払いすぎでしょうから、還付申告できると思います。 前職で源泉徴収が無いなら全く払っていない事になりますから、還付ではなく納税となります。 徴収票が無いという事でしたら会社へ請求して下さい(それぞれの会社について、徴収票か支払い調書)

sato3405
質問者

お礼

言葉足らずですみません。 源泉徴収票がないんです。 還付になると思うので請求してみます。 ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

バイトだろうが、勤務先は年末調整の義務が生じているはずです。 しかし、年末調整は大変重い事務作業のため、バイトなどについては年末調整を行わないとしている会社も多いと聞きます。これを無理強いさせてしまうと、せっかく社員となった勤務先との関係を悪化させる可能性もあることでしょう。 ですので、勤務先に年末調整はしていただけるのかを確認されると良いことでしょう。 また、勤務先としては、前職があるのがわかっていて、前職の源泉徴収票の提出がないような場合には、正しい年末調整ができないことから対象外とすることもあります。ですので、前職の源泉徴収票の未提出としてしまったご主人に問題があるかもしれません。 所得税の確定申告は、年末調整でするようなことを網羅している手続きとなります。確定申告を行えば、年末調整を受けるのと同じ効果がありますので、確定申告されることをお勧めします。 これは、給与天引きの所得税は、それぞれの月の給与が年間通してもらえるものとして計算されるため、何カ月も給与がない場合には、納め過ぎとなっていることが多いことでしょう。さらに、生命保険等の控除なども毎月の給与で考えることができないため、控除があるほど納め過ぎとなっていることでしょう。この納め過ぎの部分を還付を受けるためにも、確定申告をお勧めします。 確定申告も前職合算の年末調整も、源泉徴収票は必須となります。ですので、前職の勤務先へご主人から連絡をしてもらい、源泉徴収票の交付を受けることが必要でしょう。 もしも源泉徴収票の交付が受けられないような場合には、合算での年末調整は受けられないことでしょう。確定申告も難しいものとなりますが、税務署によく相談され、給与明細などで行える方法や前職会社へ連絡してもらえるように話をしてもらうなどが良いかもしれませんね。

sato3405
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。 源泉徴収票を請求してみます。

回答No.1

 >バイト扱いだったからでしょうか?   パート・バイト・正社員は関係ありません。   年末調整時に在籍していれば、年末調整の対象となります。  >この場合確定申告が必要ですか?   前職の源泉徴収がないのですが請求しなければ確定申告はできませんか?   失業期間が3ヶ月あるのであれば、確定申告して源泉徴収されている所得税が   還付になる可能性があります。   前職分の源泉徴収票がなかったので、御主人の会社では年末調整しなかった   (できなかった)のではないでしょうか。   確定申告するためには前職の源泉徴収票は必要です。(添付書類です)

sato3405
質問者

お礼

やはり源泉徴収票がないとダメなんですね。 旦那に聞いてみます。 ただあまりいい会社ではなったので期待できませんが… ありがとうございました。

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