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解雇予告をされました
- 中小企業で働く独身のパート社員が解雇予告を受けました。社内の希望休が受け付けられない差別が始まり、有給休暇の使用を週1回したところ、勤務体制見直しの理由で解雇予告されました。
- 解雇予告された独身のパート社員は、他の解雇理由がなく、有給休暇の使用が本当の理由と思われます。しかし、裁判費用がかかるため泣き寝入りするしかありません。
- 解雇された独身のパート社員は、再就職に際して解雇理由を書いた証明書をもらう必要があるのか、ハローワークから解雇通知があるのか不安です。また、解雇理由を面接先で説明するのは印象が悪いのではないかと心配しています。
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質問者が選んだベストアンサー
その解雇理由は明らかに不法ですから、法的には貴方が勝てます。 基準局に相談すれば指導がされるでしょう。 でも会社がそれを無視した場合は裁判に訴えるしかありません。 その場合も勝てる見込みが大ですが、最高裁まで争うと数年以上かかるでしょう。その間は勿論会社から給料は出ませんから、貴方が生活費と裁判費用を何とかしなければなりません。 これが現実です。労働者側が勝てる場合でも相手が徹底的に争う場合は、会社は時間をかけてでも争えます。 多くの裁判ではこのような事情から裁判所は途中で和解を勧告することが多くあります。その場合は殆ど会社から一時金を払い復職なしというのが多いでしょう。 従って貴方が徹底抗戦をする気があれば上記の裁判をすることですが、そこまでの度胸がなければ残念ですが、交通事故と思って次の仕事を探すほうが現実的です。 でもとにかく基準局への相談はしましょう。意外に会社がこれに応じるかもしれませんから、やらないほうが損です。
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- E-FB-14
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退職理由は自己都合になります。 そのほかの理由ですと会社の都合が悪くなります。 とりあえず辞める覚悟があるのなら、労働基準局に相談に行くことを勧めます。 会社のしていることは違法ですから、労働基準局が注意してくれると思います。 この方法は会社が一番嫌がる方法ですから、労働基準局に行ってみてください。 爺の独り言より
お礼
ハローワークには自己都合として届けられるということでしょうか… 会社には色々と不満があるため辞める覚悟です。 解雇理由証明書をもらった後、相談したいと思います。理由を変更されないか不安ですが… 回答有難う御座いました!
- matumotok
- ベストアンサー率35% (431/1203)
こんにちは。 >[不当解雇でありながら30日前の解雇予告なので、監督署は動かない] どこのバカがこんな回答をしたのか知りませんが、30日前だろうと3年前だろうと不当解雇は違法です。お住まいの都道府県の労働局に電話相談窓口があると思いますので聞いて見てください。 >「毎月有給を使用する者は当社に不向き」 これが解雇理由であれば、12000%違法です。出来れば会社側のこの説明を是非録音してください。そして労基署にそのコピーを提出しましょう。
お礼
電話相談してみたいと思います。 録音は難しいので、とりあえず解雇理由証明書を明日頼みます。 回答有難う御座いました!
- marcy1
- ベストアンサー率27% (96/346)
理由については「解雇」とするよりは、「会社都合」とする方がよいかもしれません。 離職票を受け取った時に、退職理由を必ず確認しましょう。 雇用保険の給付を受ける際に事実上は「会社都合」なのに「一身上の都合」と 書き換えられていると給付が先にのびてしまいます。 会社から解雇者をだすのは、会社にとっても不利益な部分があります。 雇用系の助成金が半年間くらい、もらえなくなるとか。
お礼
そのような会社もあるんですね…。いまの会社は雇用がないので、契約終了までに再就職を急がなければなりません… 回答有難う御座いました!
- O次郎(@stokesia)
- ベストアンサー率28% (241/850)
こんなブラックな会社で働いたのが運の尽きです。 次の職場は慎重に選びましょう。
お礼
やはりブラックなんですね… 回答有難う御座いました!
お礼
やはり裁判となると時間も費用もかかるんですね…自分の生活があるので次を探します。 基準局には相談したいと思います。 回答有難う御座いました!