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急ぎで教えてください。
市民税、県民税、国民健康保険料の申告書が届いたのですが、私は旦那の扶養に入っていて、昨年3・4ヵ月間失業保険を貰っていました。 上記の申告はするべきなのでしょうか? そして、確定申告はするべきなのでしょうか? 教えてください。 宜しくお願いします。
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所得が一定額以下(28万円位・市役所で確認してください)だと、市民税の「均等割り」も免除になるケースがあります。 市によっては、申告書を出さないとこの免除が摘要されないようです。 申告書は、出したほうがベターと思います。 なお、申告をする場合、失業保険の給付は、収入に含めません。
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- coco1701
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回答No.1
・昨年退職をされて、給与から所得税を引かれていたのなら、確定申告をして下さい 確定申告をすれば、住民税等に付いての申告も同時に終了します ・所得税が引かれていなかったのなら、住民税の申告を行なって下さい
質問者
お礼
今日無事に申告してきました。 私の場合、昨年の収入が失業保険のみだったため、0?で申告してきました。 担当者に教えてもらいながら申告したので大丈夫でした。 またわからないことあったら教えてください。 本当にありがとうございましたm(__)m
お礼
ありがとうございましたm(__)m 早速、市役所で申告してきました。 私の場合、昨年の収入が失業保険のみだったため、ナシ?で申告しました。 担当者に教えてもらいながら申告したので良かったです。 またわからないことあったら教えてください。 本当にありがとうございます。