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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金について)
税金についての訴訟勝訴判決による委託料の給与処理についての税務申告の必要性
このQ&Aのポイント
- 3年前の委託料の支払いについて民事裁判で勝訴しました。相手方からは委託料を給与処理として支払ったとして税務処理の修正申告が必要との指摘があるため、当方も税務署への訂正申告を検討すべきか悩んでいます。
- 3年前の委託料の支払いについて勝訴しましたが、判決文には委託料を給与として支払った旨が示されており、相手方からは税務処理の修正申告が必要との指摘があります。当初は相手方からの懇願により給与として処理したものの、このままでは税務署への訂正申告が必要なのか迷っています。
- 民事裁判で3年前の委託料の支払いについて勝訴したものの、判決文には委託料を給与として支払った旨が記載されています。相手方からは税務処理の修正申告が必要との指摘があり、当方も税務署への訂正申告を検討しています。委託料を給与として処理した経緯を考えると、訂正申告が必要なのかどうか判断に迷っています。
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質問者が選んだベストアンサー
>今回の判決で相手方の訴訟が棄却されましたが、「給与として○○の委託料を支払った」となっています。 ・ご質問者が消費税の課税事業者で、かつ、原則課税を適用している場合においては、消費税の修正申告(法人税については減額更正)を行う必要があると思われます。 例えば (1) (借)給与 *** (貸)現金 *** と経理処理したものが、 (2) (借)委託料 *** (貸)現金 *** (借)仮払消費税 *** が正しい処理であった場合においては、仮払消費税(相当額)が、一般的に消費税の申告不足額となり、同額が法人税の所得から減算される金額となります。 しかし、消費税の免税事業者である場合や簡易課税を適用している場合には、これらの処理は不要であると思われます。 なお、これらの手続き等については、所轄の税務署か税理士等にお尋ねになった方がよろしいと思われます。
お礼
当方は消費税の免税事業者ですが、税務署へ尋ねればいいことでしたね。 相手方より連絡を受けたので少々焦ってしまいました。 ご回答有難うございました。