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給与の定義・範囲(確定申告)
確定申告の際に、給与として申告できるものの範囲で困っています。源泉徴収票が出ているものは給与として取り扱って問題ないと思うのですが、給与として貰っているのに源泉徴収票を発行してくれないものなどはどのように取り扱えばよいか悩みます。 所得税において給与とみなされるものの定義などありましたら教えていただきたいですm(__)m税務署に聞いてもあいまいなことしか答えてもらえなくて・・
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定義は所得税法に規定されています。 ◎所得税法第28条第1項<抜粋> 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう。 「並びにこれらの性質を有する給与」という規定があるので、税務署の回答が曖昧になっているのでしょう。 基本的には雇用契約などが発生している場合に「給与」として支払われますが、微妙に判断が分かれる場合については最終的には税務署が判断します。 >給与として貰っているのに源泉徴収票を発行してくれないもの 明らかに給与所得であれば、事業主は源泉徴収票を発行しなければなりません。 交付してくれない場合は、「源泉徴収票不交付の届出」を税務署に対してすることにより税務署からの指導等があります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm
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- mukaiyama
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>給与として貰っているのに源泉徴収票を発行してくれないもの… 税法上の給与で間違いなければ、支払者は『源泉徴収票』を発行する義務があります。 たとえ源泉徴収されないような金額だったとしても、「源泉税額ゼロ」の『源泉徴収票』を発行しなければなりません。 請求してください。 素人が「給与」と思っても、税法上の給与ではない場合があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm この場合でも源泉徴収されるなら、税金を前払いした証拠書類として『支払調書』が発行されます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf ただ、『支払調書』は源泉徴収票と違って受取人への交付は、必ずしも義務づけられてはいません。 だまっているともらえないこともありますので請求してください。 給与でなく源泉徴収もされていない場合は、支払い側の証明などは一切必要ありません。 自分で管理して申告します。 いずれにしても『源泉徴収票』の出ないお金は「事業所得」もしくは「雑所得」として申告します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >所得税において給与とみなされるものの… 給与とは、他人に雇用され、一定時間を束縛され、上司の指揮監督の下に働くことの対価です。 雇用関係にはなく、仕事だけを与えられ、自由な時間に自由な場所で仕事をするなら、給与ではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
なんだか難しいんですね(><)源泉徴収票を発行してもらえない場合は、給与以外で計上したほうが無難なんですね。税法上の給与の規定もあまりはっきりはしていないんですね(^^;早速のご回答ありがとうございました!
- rengelweek
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お礼
ありがとうございます^^参考にさせていただきます!
お礼
ご回答ありがとうございます!所得税法の定義もあいまいなんですね(^^;勤務先が従業員に給与を支給する場合は税務署に何か届などが必要で、届が出ている場合は給与として認められ、提出されていない場合は給与として認められない等規定があるのかな~とか思っていました。友人が給与として貰っているお金を給与として確定申告したら(源泉徴収票なし・給与明細あり)、税務署から注意があった(給与としてはいけない旨)という話をしていまして・・。詳しい状況は分からないのですが、友人はその事業所に継続的に雇われているし、給料としてお金を貰っていると言っていたのですが・・。基準がとてもややこしんでしょうね。税務署に聞いて、判断を仰ぐのが一番安心ですね!ありがとうございました^^