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株・配当金の税金
今年初めて株をやってわからないことがあるので教えてください。 特定口座:源泉徴収あり 給与が約50万円 株の譲渡益は12万円 配当金が2万円程度 です。 給与が2社の派遣会社からで確定申告をしないといけないので、株と配当金のことも申告書に書く予定です。 (1)特定口座(源泉徴収あり)にしているので毎回取引ごとに税金が引かれていますが、確定申告をしたら還付してもらえますか? (2)税務署のHPをみたところ配当金は7%と3%に分けて書くようになっていますが、3%分の住民税が還付される場合、税務署ではなく市役所から振り込まれるのでしょうか? ちなみに住民税は均等割りの2000円しか払っていません。 還付される分だけ均等割りが安くなるのでしょうか? ぜひご回答ください。 ヨロシクおねがいします。
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こんばんは。 給与所得50万円(源泉(年調後)10,800円)、配当所得2万円(源泉1,400円)、 株式譲渡所得12万円(源泉8,400円)、所得控除は基礎控除の38万円としますと、 【1】 すべての所得を申告する場合 (1) 総所得金額(給与+配当): 52万円 (2) 課税総所得金額((1)-所得控除) : 14万円 (3) (2)に対する所得税額((2)×10%) : 14,000円 (4) 株式譲渡所得に係る所得税額 : 8,400円 (5) 平成18年分の所得税額((3)+(4)) : 22,400円 (6) 配当控除(配当所得×10%) :2,000円(証券投資信託の収益の分配などの場合は控除率が違います) (7) 差引所得税額((5)-(6)) : 20,400円 (8) 定率減税額((7)×10%) : 2,040円 (9) 源泉徴収税額 : 20,600円 (10) 納付する税金 : △2,240円 【2】 給与所得と配当所得だけ申告する場合 (1) 52万円 (2) 14万円 (3) 14,000円 (4) ― (5) 14,000円 (6) 2,000円 (7) 12,000円 (8) 1,200円 (9) 12,200円 (10) △1,400円 【3】 給与所得と株式譲渡所得だけ申告する場合 (1) 50万円 (2) 12万円 (3) 12,000円 (4) 8400円 (5) 20400円 (6) ― (7) 20,400円 (8) 2,040円 (9) 19,200円 (10) △840円 といった感じで、【1】が最も有利となるようです。 実際の所得控除の額などを当てはめて計算されてみてはいかがでしょうか? 住民税(所得割)も計算方法は概ね所得税と同じですから、有利・不利の判定は 所得税の有利・不利に応ずると思われます。 住民税の還付方法ですが、還付所得割を均等割から控除して控除しきれない金額を還付するか、 均等割は納付してもらい還付所得割は別途還付するかは都道府県で異なる可能性があります (法人の住民税でも地域によって異なりますから)。どちらでも結果的には変わりませんが、 都道府県税事務所でお尋ねになることをお勧めします。 上場株式に係る配当所得や特定口座(源泉徴収有)の株式に係る譲渡所得は 納税者の判断により確定申告してもしなくても良いとされていますが、 所得税で確定申告すれば住民税においても申告する必要があります。 具体的には所得税の確定申告書Bの第二表の「住民税・事業税に関する事項」の 「配当割額控除額」「株式譲渡所得割額控除額」の欄に、徴収済の地方税額を記入します。 なお、特定口座の株式に係る譲渡所得について確定申告するときは その口座を設けている証券業者から送られてくる「特定口座年間取引報告書」を 添付する必要があります。 株式に係る譲渡所得は分離課税とされ、他の所得と通算することはできません。 従いまして、株式譲渡所得が赤字の場合にはそこで計算が打ち切られますし、 他の所得が赤字の場合にその赤字を株式譲渡所得から控除することもできません。 ただし、上場株式に係る譲渡所得が赤字の場合で、他の株式譲渡所得から控除しても 控除しきれない金額については翌年分以後3年間繰り越して、翌年分以後の 株式譲渡所得から控除することができます。
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- ruto
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ANo.2ですが、少し間違ってました。 株の譲渡益は12万円にかかった1.2万円は確定申告で定率減税分として1200円還ります。(但し給与での定率減税額と合わせて最大125000円までだったと思います) あと配当控除2000円が申請できますが、課税対象額が給与所得に18000円プラスになります。質問者の税率が10%ならトータル200円安くなる様に思います。少額ですが。
お礼
ご回答ありがとうございました。 少しでも還付されたらうれしいし、勉強にもなるので申告しようと思います。 ありがとうございました。
- ruto
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(1)特定口座(源泉徴収・・・ 株の譲渡益が12万円のばあい所得税は10%引かれて1.2万なら還りません。 (2)税務署のHPをみたところ配当金・・・ 株の譲渡益を給与所得に上乗せして、住民税を再計算します。 再計算した額からすでに株で払った分を差し引いて請求がきます。 この時定率減税(10%)もききますので少し安くなるとは思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 (1)の株の譲渡益は10%の1万2千円は還付されないということですね。 本当に還らなかったらとても残念です。 とりあえず住民税は申告したほうがよさそうなので、がんばって申告書に書いていこうと思います。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とっても詳しい説明と計算でわかりやすかったです。 どちらも申告したほうがよさそうですね。 少しでも還付されたほうが嬉しいので手順書を読みながら、がんばって申告したいと思います。 本当にありがとうございました。