- ベストアンサー
税金の控除について(103万)
学生です。 親の扶養控除に入っています。 年間の給与所得が50万を少し超えそうです。 業務委託契約を結び、50万の報酬を得ることになりました。そのうち5万が源泉徴収されます。 以上の条件で、合計103万を超えなかった場合に源泉徴収分5万を確定申告で 還付されますか? また、103万を超えた場合(110万くらい)にどれくらい税金がかかるのでしょうか? 自分で調べたところ、業務委託では、雑所得になってしまい、所得控除ができないのではないかということと、この場合の源泉徴収は還付できないのではないかと思っています。 分かる方、教えて下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#1595
回答No.2
その他の回答 (1)
noname#1595
回答No.1
お礼
詳しい解説ありがとうございます。 いま心配していることは、親の扶養控除から抜けてしまい、バイトの税金のほかに親に負担をかけてしまわないかということです。103万を超えると親の扶養から外れてしまうからです。 雑所得に関しては、経費は領収書など証明するものがありませんので0円。 国民年金は学生免除中なので控除算定なし。 報酬なので内職には当たらないですよね。(HP作成など) ということで、控除が38万のみだとすると 50万ー38万=12万で、 税額は1万2千円ということになるでしょうか? 給与所得は65万までOKとのことなので、現在50万なのであと15万までは 追加税なしでバイト可能ということになるのでしょうか? 以上3つの質問を増やしてしまいましたが、ぜひ教えて頂きたいです。