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贈与税について

 父の株式が10,000株あります。その時々の相場によりますが、仮に、1株1,000円とすれば、金額にして、1,000万円となります。  贈与税には、110万円までの控除があるので、この株を、その子供や孫、5人に、年間100万円ずつ分けるとすれば、2年間で、全部、贈与し、全く税金が掛からないという考えは成立するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • NYsteak
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回答No.2

>全く税金が掛からないという考えは成立するのでしょうか?  成立するでしょう、ただし、お父様が亡くなってから3年以内の贈与は、一括で財産を相続したとみなされるはずです。(やばくなったので慌ててと言うのは認めない・・・ってことですね)  2年ぐらいで連年贈与とは言わないと思いますが、そう税務署が判断すれば2年分合算ってことで課税されてもおかしくはないかもです。(これは微妙で判断できません・・・私には)  税務署が税金を取りたいと思えば、たとえば孫にお年玉はやらなかったのか?なんてことになっても不思議じゃないですね。(こじつけですが)  ●私なら贈与してもらって、あえて少し税金はらいますね。たとえ千円でも税金払いますと言う人に、税務署だって無理難題いいませんよ、びた一文払いたくないって人から税金取りたくなるのが人情かな~って思います。  ●後でうだうだ税務署に言われるのやなら、少し収めたらいかがです?

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

成立しない可能性があります。 通称連年贈与といい、2年分をまとめて贈与契約があったとして200万が贈与されたとして課税される可能性があります。 とはいえ、不定期に思いついたように今年みんなに100万あげようといい、また全く別の年にまた思いついたように今年にみんなに100万あげようと贈与した場合には連年贈与には当たりません。