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住宅減税と医療費控除

2005年に住宅を購入し、10年間の住宅減税を受けています。 昨年は子供の歯科矯正等で60万円程度の医療費が発生しました。 住宅減税を受けていると医療費控除は受けられないという話を聞いてことがあるのですが、確定申告すれば医療費の5%は戻ってくるのでしょうか? それとも住宅減税を受けている間は医療費控除は受けられないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>住宅減税を受けていると医療費控除は受けられないという話を聞いてことがあるのですが、 いいえ。 そんなことありません。 ただ、貴方が給与所得者として、ローン控除により源泉徴収票の「源泉徴収税額」が0円になっていたとしたら、還付される所得税がないので医療費控除は受けられない、という結果にはなります。 そうでなければ、医療費控除を受けられます。 また、もし、源泉徴収税額が0円の場合でも、住民税にも医療費控除があるのでその控除は受けられるでしょう。 なので、その場合は、税務署への「所得税の確定申告」ではなく、役所に「住民税の申告」をすればいいです。 >確定申告すれば医療費の5%は戻ってくるのでしょうか いいえ。 貴方の所得税の税率5%だとして、医療費の5%ではなく”医療費控除の額(通常10万円を越えた分)”が、課税所得から差し引かれ、結果、医療費控除分に5%をかけた分の払った所得税が還付されるということです。 なお、誤解の回答がありますが、医療費控除は家族の分だからまとめられるということではありません。 あくまで、生計が一の親族のために医療費を払った場合に、その分も申告して控除を受けられるということです。 >それとも住宅減税を受けている間は医療費控除は受けられないのでしょうか? 前に書いたとおりです。

その他の回答 (4)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

「住宅減税を受けていると医療費控除は受けられないという話」 >うそです。 「確定申告すれば医療費の5%は戻ってくる」 >違います。 いわゆる「巷の物知りに聞いた話」を、本当かどうかの疑問をもってらっしゃるだけだと思います。 一年間に納めるべき所得税(国税)の計算で、住宅取得控除をうけて、源泉徴収されてた額が全部還付されてる場合があります。源泉徴収票の「源泉徴収税額」が「0」というときです。 この状態で医療費控除を受ける確定申告書を出しても、還付金額は「0」です。 お金を払ってないのに、お釣りをくれといってももらえないのと同じ理屈だと、理解してください。 住宅減税を受けていても、源泉徴収票に源泉所得税がある、つまり「年税として納めてる」人はいます。 その場合には、医療費控除を受ける確定申告書の提出で、還付がされます。 ここで「5%」という額が問題になります。 申告所得税では累進課税という制度を採用してまして、所得が高いと税率が高いという理屈になってます。 今の収入に10万円が加算された場合の税率はいくらかという場合の税率を「限界税率」といいます。 所得が0の人が得た10万円への税率は0ですが、所得が200万円の人の得た所得への税率は10%ということです。 違う言い方をしますと、その人の所得によって、かけられる税率が違いますので「5%」と言い切る話は「そうじゃないだろ」ということになります。 そうじゃないだろということは「信用せんほうがええで」ということです。 手間は係りますが、失礼ながら、よくわからない状態なら 「全ての」控除で受けられるものは受ける! が正解です。 所得税(国税)が還付(あるいは減額・控除)されなくても、住民税の計算に影響を与えます。 ご質問者の収入等が不明ですので確定的な回答はできませんが、該当してる控除は全部受けることがベターです。

  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.3

医療費控除で、勘違いの方が多いですね。 1.同一所帯では、まとめて1人が申告できます。父、妻、長男、母とか続き柄を記入することになっている。 2.税金を沢山納めた人が申告する方が有利であること。 3.申告の際は、10万円を差し引く必要はありません。総額を記入する。 4.源泉徴収票を添付すること。(つまり、1人しか申告できない) それに基づいて記入していくこと。 5.薬局のレシートでも、医薬品であればよい。(マスク、ガーゼ、風邪薬など) 6.領収書を出さない、バス、電車は往復運賃相当額記入することでよい。 7.病気のためであれば、事前の検査料も対象となる。 8.郵送で済む。 以上、参考まで。

  • 86tarou
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回答No.2

医療費控除と住宅借入金等特別控除は併用出来ます。前者は所得控除で後者は税額控除になり、収入から所得控除額を引いたあと税率を掛けて税金を算出し、そこから税額控除額を差し引きます。これが所得税額になります。控除は所得税の範囲でしか出来ませんが、引き切れなかった住宅借入金等特別控除は住民税からも控除出来るため、所得税で引き切れない税額控除があっても医療費控除によって所得金額が変わりますので住民税での控除額が変わります。なので、確定申告はした方が良いでしょうね。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090929.html http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm

  • LancerVII
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回答No.1

こんにちは。 受けられないことは無いです。 ただ住宅ローン減税にて源泉徴収額が0円の場合は戻ってきません。 しかし医療費控除を行うことによって課税対象となる額を減らすことが出来ます。 課税対象額が減るということは住民税を減らすことが出来ます。 e-taxのサイトにて実際申告書を作成することが出来ますので入力してみると還付額等計算してくれますよ。 私もこのたび医療費控除を行うので入力してみました。 結果還付及び納める税金はありませんでした。 しかし課税対象額が減っていますの6月からので住民税が少なくなる計算です。

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