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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅ローン減税適応中でも医療費控除で住民税が減る?)

住宅ローン減税対象で医療費控除受けられる?

このQ&Aのポイント
  • 住宅ローン減税中でも医療費控除で住民税が減るのか疑問です。
  • 住宅ローン減税対象となった場合、所得税は戻ってくるため、医療費の控除は意味がないのかと思っています。
  • しかし、医療費を控除することで来年の住民税が減る可能性もあるため、妻の方で控除を申請すべきか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>それでも医療費控除の申請をすると、来年の住民税が減るのでしょうか。 50万―10万=40万円 x 10%(おおよその税率) = 4万円くらいが、来年私は住民税から引かれないで済む(給料から天引きです)。そんな感じの理解で正しいでしょうか。 そのとおりです。 住民税にも医療費控除があります。 >ただ住宅ローン減税はたしか、所得税と同額の住民税も戻ってきていたような気がします。 いいえ。 本来、住民税にローン控除はありません。 正確に言うと、貴方のようにローン控除を所得税から引ききれなかった場合に、その引ききれない分を住民税からも控除されるということです(ただし限度額あり)。 まあ、結果的に住民税からも控除されます。 >色々考えると妻の方で医療費控除を出した方がいいでしょうか。 そうですね。 奥さんの住民税(所得割)は、31000円くらいです。 所得税13000円、住民税31000円安くなります。 なので、合計44000円税金安くなります。 なお、医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。 でも、夫婦ならどっちが申告してもいいでしょう。

voruo
質問者

お礼

細かく回答頂きありがとうございました。 奥さんの住民税(所得割)<ここへの理解が不足していました。大変参考になりました。 しかしよくごご存じですね、素晴らしいです。

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>今年1年で我が家は50万円ほど医療費がかかりました。 私の理解ではウチは住宅ローン減税対象となり所得税はすべて戻って来る。 なので医療費を確定申告しても、住宅ローン減税の方で戻っているため所得税からは何も戻ることはないと思っています。 そうなりますね。 >それでも医療費控除の申請をすると、来年の住民税が減るのでしょうか。 50万―10万=40万円 x 10%(おおよその税率) = 4万円くらいが、来年私は住民税から引かれないで済む(給料から天引きです)。そんな感じの理解で正しいでしょうか。 いやもっと減るでしょう。 >ただ住宅ローン減税はたしか、所得税と同額の住民税も戻ってきていたような気がします。そうすると戻るはずの住民税が減るのでチャラということなのかな、、、 それは違うでしょう。 要するに平成19年に税源移譲が行われたのです。 つまり所得税が減って住民税が増えたのです、所得税が減ったことにより住宅ローン控除の枠があっても引ききれずに枠が余ると言う現象が起きたのです、そこでその余った枠を住民税からも引くようにしたのです(課税所得金額<所得税のです間違えないように>の5%以下あるいは9万7500円の金額の低いほうという上限はあります)。 例えばローン残高が2500万であればその1%の25万が住宅ローン控除の枠です。 税源移譲以前であれば所得税が30万あればそこから25万戻ってきてそれで終わりです。 しかし税源移譲以後ですと所得税が減ったので同じような収入でも例えば所得税が20万になったりします、そうすると枠は25万なのに20万しかもどっと来ないので後の5万の枠は死んでしまうと言うことです。 それで例えば住民税が20万あったとするとそこから残った枠の5万を引いて住民税を15万にしてあげましょうと言うことです。・・・・(1) ですからもし医療費控除で所得税が4万減額されれば所得税は20万から16万になります、そして住宅ローン控除の25万の枠のうちの16万を適用すれば所得税の20万は総て戻ってくると言うことです。 また住民税にも医療費控除が適用されるので住民税が約4万減額されますので16万になります、さらに住宅ローン控除の枠の25万のうちの9万が残っているのでそれを引くと7万になります。 (1)では15万だった住民税が医療費控除を申告することによって7万になり8万も安くなるということです。 前述のもっと減るというのはそういう意味です。 >色々考えると妻の方で医療費控除を出した方がいいでしょうか。今年妻は収入が150万ほど、払った所得税は13000円(源泉徴収税額が所得税でいいのかな、、)ほどです。 そうすると妻の所得税の税率は5%のはずです、と言うことは >50万―10万=40万円 x 10%(おおよその税率) = 4万円 質問者の方だと4万円の還付ですが妻ですと税率が半分なので還付額も半分の2万円になります。 概ね控除と言うものは収入の多いほう(つまり税率の高い方)に付けた方が有利です。 ただ前述のような計算をして明らかに控除される住民税の上限を超えてしまう場合は例外となりますが。

voruo
質問者

お礼

ありがとうございます。もう一度自分の住民税、所得税を計算し見直すことにします。ありがとうございました。

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