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医療費控除と高額医療費について

昨年子供の歯科矯正でお金がかかり高額医療費の支給を受けるつもりが 知識がなかった為 勘違いをし確定申告の時に医療費控除の申請をしました。ほんの少しの支給は受けられたのですが・・・・ 私がしたかったのは高額医療費の方で・・・; 二年前のものなら高額医療費の支給は受けられると聞いたのですが 確定申告に領収書など全部提出してしまったので 手元にはなく 高額医療費の申請が出来ません・・ 医療費控除に使った領収書などは返してもらえませんよね? どうしようもないですか???

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.1

所得税の確定申告の際の医療費控除については、領収書は、添付又は提示が要件となっていますので、必ず提出してしまわなければならないものではありませんので、返却は可能と思います。 ただ、いったん提出を受けて、署内で保存してしまっているものですので、すんなり返却してくれるかどうかはわかりませんが。 もちろん、高額療養費の入金があれば、医療費控除の対象額から控除しなければなりませんので、修正申告も必要となってきます。 (それでも追徴税額より、高額療養費の入金の方が大きいとは思いますが) ただ、そもそも健康保険の高額療養費の対象となるのは、あくまでも保険診療が適用されるものに限られ、保険外のものは対象外ですので、歯列矯正の場合は、保険外のケースが多いと思われますので、まずは、それを確認されてから検討されるべきでは、と思います。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

まず知る必要があるのはその治療が保険適用なのかどうかです。適用外であれば高額療養費はもらえません。 >二年前のものなら高額医療費の支給は受けられると聞いたのですが はい。 >確定申告に領収書など全部提出してしまったので手元にはなく高額医療費の申請が出来ません・・ 領収書は通常必要ありません。保険適用治療だから、治療にいくらかかったのかは保健者(健康保険)ではご存知ですから。単に申請書を提出するだけのはずですよ。 健康保険によっては高額療養費等が適用になるのであれば申請しなくても支払われる場合もあります。

  • umedama
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回答No.2

歯列矯正は高額療養費給付の対象にはならないはずです。 健康保険を使用しない治療は対象外です。 一度、ご加入の健康保険担当者に確認してください。

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