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医療費控除の交通費の申告は?
医療費控除の確定申告を初めて実施しています。子供の歯科矯正を行い、医療費とともに交通費も申告可能と聞きました。子供の交通費と付き添いとしての親の交通費の申告も可能でしょうか? 併せて、支払った医療費に消費税がある場合は、それも含めて申告していいのでしょうか?
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- terepoisi
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消費税は内税なので普通考慮しません。 還付申告のさいに消費税を差し引くよう指示されたことは無いです。 >子供の交通費と付き添いとしての親の交通費の申告も可能でしょうか? お子さん一人での通院が無理であれば同伴者の交通費も控除対象になります。 処方薬の容器代や医師の指示による薬局での購入品も控除対象です。 どうしてもわからない場合は、還付申告の会場で係員に教えてもらいながら記入することもできます。 事前に源泉徴収票(原本)、領収書や口座番号、印鑑など持参するものを 下のサイトで確認しておきましょう。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm 上のサイトのe-Taxで書類を作成して持参することもできます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>子供の交通費と付き添いとしての親の交通費の申告も… それは問題ありません。 >支払った医療費に消費税がある場合は… それは内容を精査しないとだめです。 例えば診断書や紹介状などは確かに消費税が付きますが、消費税が付く付かない以前にこれらは、治療に直接要する費用ではないので、医療費控除の対象にはなりません。 消費税が付くものは一切だめというわけではありませんが、個々の支払内容を吟味する必要があり、1枚の領収証を丸ごと記載して良いわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm ---------------------------------- ご質問に直接の関係はないのですが、医療費控除で、勘違いの方が多いですね。 無条件で、1.同一所帯では、まとめて1人が申告できるわけではありません。 申告者自身の医療費、および申告者が「生計を一」にする家族のために支払った医療費が対象になるだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 家族が払ったものを無条件で合算して良いわけではありません。 そもそも医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- ndkob2011
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支払った医療費に消費税がある場合、についてお答えします。 領収書添付なので、その金額を申告します。消費税があるなしは無関係です。 また、医療費控除で、勘違いの方が多いですね。 1.同一所帯では、まとめて1人が申告できます。父、妻、長男、母とか続き柄を記入することになっている。 2.税金を沢山納めた人が申告する方が有利であること。 3.申告の際は、10万円を差し引く必要はありません。総額を記入する。 4.源泉徴収票を添付すること。(つまり、1人しか申告できない) それに基づいて記入していくこと。 5.薬局のレシートでも、医薬品であればよい。(マスク、ガーゼ、風邪薬など) 6.領収書を出さない、バス、電車は往復運賃相当額記入することでよい。 7.病気のためであれば、事前の検査料も対象となる。 8.郵送で済む。 以上、参考まで。
治療を受けるための通院費は基本的に○です。 子供が小さく、親が付添わなければ通院できないときは、親の交通費も○です。 しかし、入院患者を世話するため、家族が通院したときの交通費は×です。 公共交通機関などの費用はすべて○です。 しかし、自家用車で通院したときのガソリン代、駐車場代は×です。
お礼
savanyaさんありがとうございました。 医療費控除の参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございました。 また、宜しくお願いします。