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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅借入金等特別控除と医療費控除)

住宅借入金等特別控除と医療費控除

このQ&Aのポイント
  • 平成21年入居の住宅ローン減税を受けています。今年の医療費が10万円を超すため、医療費控除を行おうと思います。所得が沢山あるわけではないので10万円程度残して所得税が戻ってきています。残りの10万円は住民税にまわっています。
  • 所得税が0のため所得税はもうもどらない。所得税が戻らない分、住民税へ。所得税の再計算(医療費控除した上で)をするので戻ってくる額の計算自体変わる。他の場所からの給与所得があるため、どちらにせよ確定申告時に再計算されると思いますが、どのようになるのでしょうか。
  • 給与+他所の給与+医療費控除で所得税を再計算した上で住宅ローン減税の適用が一番しっくり来るのかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

No.4です。 >22万の控除として 医療費控除を行わない場合 仮に12万の所得税で12万もどってきます。 残りの10万のうち上限97,500円が住民税から減税されます。 医療費控除を行った場合 仮に10万の所得税になったとして10万円もどってきます。 残りの12万のうち上限97,500円が住民税から減税されます。 住民税も所得が減った分、減るかもしれませんが、2万円の差が出ない限り医療費控除は無駄になる いいえ。 貴方の所得がわからないのではっきり言えませんが、所得税が20万円前後ということなら所得税の税率は10%でしょう。 医療費控除で2万円控除ということは、控除対象の医療費は20万円となります。 ということは住民税の税率は所得に関係なく10%ですから、 医療費控除を申告した場合 20万円×10%=2万円 住民税が安くなるということです。 なので、結果同じになるということです。

LancerVII
質問者

お礼

なるほどですね。 住民税の減額から差が出たらと思ったのですが出ないから同じ。 しかし、住民税からの減額より所得税が戻ってくるほうが特に感じてしまいますね・・・

その他の回答 (5)

  • yasei
  • ベストアンサー率18% (44/244)
回答No.6

医療費控除を申告して損になることはあり得ないので申告しましょう。 (本文下の一番しっくりくるのは~が正しいです。)

LancerVII
質問者

お礼

了解です。 みなさんの回答のおかげで納得しました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>1.所得税が0のため所得税はもうもどらない >2.所得税が戻らない分、住民税へ 貴方に他の給与所得がなければそういうことになります。 通常、還付される所得税がなければの還付の確定申告(医療費控除)は受け付けられませんので、その場合は住民税の申告をすることになります。 >他の場所からの給与所得があるため、どちらにせよ確定申告時に再計算されると思いますが そのとおりです。 >どのようになるのでしょうか。 他の給与所得では所得税引かれていますよね。 他の所得と合算し医療費控除も引き所得税を計算し、それからローン控除を引きます。 源泉徴収された税金がローン控除より少なければ、ローン控除の額は源泉徴収された税額になり、その額が還付されます。 引ききれなかった所得税は住民税からも控除されますが、限度額があるため全額は引かれません。 なので、お書きの情報から、確定申告の際医療費控除の申告をしてもしなくても結果的には同じでしょう。

LancerVII
質問者

お礼

こんにちは。 No.3さんの回答にも書きましたが >確定申告の際医療費控除の申告をしてもしなくても結果的には同じでしょう。 同じにはならない気がしています。 22万の控除として 医療費控除を行わない場合 仮に12万の所得税で12万もどってきます。 残りの10万のうち上限97,500円が住民税から減税されます。 医療費控除を行った場合 仮に10万の所得税になったとして10万円もどってきます。 残りの12万のうち上限97,500円が住民税から減税されます。 住民税も所得が減った分、減るかもしれませんが、2万円の差が出ない限り医療費控除は無駄になる と考えてしまっていますが、何か根本的に勘違いしていますでしょうか。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

こういう質問をされる人の多くは、年末調整で住宅ローン控除をうけてるが、医療費がかさんだので、医療費控除を受けたいが「確定申告書の作成そのものがめんどくさい」ので「還付金がない、そんなに変わらないなら、事務量だけもったいない」ので「したほうがよいかどうか」質問をされます。 ご質問者の場合には、他からの給与所得があり確定申告書の作成は避けられないようですので、医療費控除を受ければどうでしょうか。 住民税から還付される住宅ローン控除分には上限がありますから、医療費控除を受けておくほうがよいですよ。

LancerVII
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 e-taxの環境を準備中です。 無い頭なりに考えてみたのですが、 医療費控除を受けることによって所得税が少なくなった場合住宅ローン減税にて還付される金額が減ると思います。 しかし、住民税も再計算されるのでその分多少税金が少なくなると考えました。 住民税がどれだけ減るかですが医療費控除を出さないほうが税金が少なそうですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>1.所得税が0のため所得税はもうもどらない… 結果としてそうなる場合もありますが、考え方は間違っています。 ローン控除は「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm 医療費控除は「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm であることを踏まえ、所得税を計算する順序としては、「所得控除」が先で「税額控除」はあとです。 >他の場所からの給与所得があるため、どちらにせよ確定申告時に… 確定申告とは、年末調整をいったんご破算にしてしまい、他の所得を合算して所得税を再度計算し直すことです。 >(一番しっくり来るのは給与+他所の給与+医療費控除で所得税を… お考えのとおりです。 >残りの10万円は住民税にまわっています… 結果として、住民税へ回る分が 10万円より少なくなるということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

LancerVII
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 もうすぐ源泉徴収票がもらえるのではっきりしますが、医療費控除を申請すると損する気がしてきました。 (医療費控除により支払う所得税が減るので) 控除しきれなかった分は住民税からの減税である上限97,500円を超しています。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

医療費控除を入れて所得税を再計算した上で、住宅借入金等特別控除が行われると思います。医療費控除は所得控除なのでこれを算入して所得税を出したあと、税額控除である住宅借入金等特別控除の順番でしょうから。

LancerVII
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございました。 所得控除をした上で税額控除ですね。この順番がやはりしっくりきますね。

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