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医療費控除誰のもの?
こんにちは。 妻が昨年年間50万円程度のパート収入の中から 数十万円の歯の矯正の費用を出しました。私の 確定申告の医療費控除で十数万円返ってくること になりました。 これは、私が払った税金から返ってくるので私の ものなのでしょうか?それとも妻のものなの でしょうか? 別に妻ともめているわけではないのですが、ふと 疑問に思ったので。 それとも、もしかして本来返していただけないはず のものなのでしょうか? 詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
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>妻が昨年年間50万円程度のパート収入の中から >数十万円の歯の矯正の費用を出しました。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm (1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 納税者は、質問者さんです。奥さんは納税者ではありません。 質問者さんが配偶者の為に支払った場合は、医療費控除となります。 >もしかして本来返していただけないはずのものなのでしょうか? はい、納税者が医療費を支払っておりませんから”本来返していただきない” ものです。 質問者さんご自身が”パート収入の中から・・”と記載されているのですから・・・・ 但し、生計を一にしている者の医療費を誰が負担したかを明確に証明する事は かなり難しい事項です。 例 奥さんの財布から20万円の医療費を支払ったとします。しかし生計を一に しているのですから質問者さんが生活費を奥さんに渡されている場合、当 該医療費が奥さんが支払ったのか、納税者である質問者さんが支払ったか を証明する事は事実上不可能です。よって還付請求が違法であると断言す る事はできませんが、”私が支払ってない”と断言されるのであれば、還 付請求は違法だと思われます。 よって、当該医療費は納税者である質問者さんが支払ったと主張されれば、正しい 還付請求であり、その場合の還付金は納税者である質問者さんへの還付金です。 奥さんに還付請求権はありませんから、自動的に当該還付金は質問者さんのも のです。 但し、一旦受け取った当該還付金の家庭内での配賦割合は家庭内のルールで決 める事であって法律が介入すべき問題ではありません。
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- debukuro
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税法ではあなたに還付されるのであなたのものです でもあなたは医療費を支払っていません 負担してないのだから医療費の控除を受ける資格がないことは明白です 奥さんが負担した医療費を奥さんに渡して還付された税金はあなたが受け取るなら公平だと思います
お礼
ご回答ありがとうございました。
貴方が納めるべき所得税の額が納めすぎで還ってくるのですから、貴方のものです。 医療費控除の分だけ還付されたから、という理屈で考えると、配偶者控除を受け忘れてたときに、それを確定申告して還付をうけたら、配偶者のものという考え方になってしまいます。 子どもが生まれたけど年末調整で間に合わなかったので扶養控除を受ける確定申告をして還付を受けたら、そのお子様のものになる? 会社が年末調整を間違えていて、それを正すために確定申告をしたときに受ける還付金が会社のものになる? 還付の原因と還付請求権者は別と考えるのがいいと思います。 ~~~~~~~~~~ 医療費控除については、医療費を支払った人が受けられる制度です。 その支払が生計を一つにしてる家族の分ならいいですよ、というだけのことであって、奥様が支払った医療費を旦那様の医療費控除額にするのは、間違いです。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
あなたが医療費を負担したのならあなたに還付されます 納税をしたのはあなたですが家庭内では奥さんが支払っているのであってあなたは支払っていないのに税金を還付されたのだから奥さんのものです 本来なら奥さんが控除を受けるべきものですが奥さんが控除対象配偶者ならあなたが控除を受けられますがお金は奥さんのものでしょうね
お礼
早速のご回答ありがとうございました。少し皆様のご意見がわかれるようですね。家庭内の割り振りで歯の矯正は妻が払ってねとなっただけで、家計トータルをどんぶりで見れば私が払ったとも十分言える(圧倒的に私の収入のほうが多い)ので、私のものでもいいような気がしたのですが。
- ma-fuji
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>それとも、もしかして本来返していただけないはずのものなのでしょうか? そのとおりです。 その医療費は奥さんが払ったということですよね。 それだと、貴方がその医療費控除を受けることはできません。 医療費控除は払った人が控除を受けられるものです。 でも、奥さんの収入ではもともと所得税かかっていませんので、医療費控除を申告しても意味ありません。 まあ、奥さんの収入からすれば、貴方が払ったということで問題ないでしょう。 還付金は、どちらのものというより貴方がた夫婦のものとすればいいでしょう。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
お礼
早速のご回答ありがとうございました。
- e0_0e_OK
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医療費控除によって還付される金額は、あなたが支払った税金が戻ってくるものです。奥さんが支払った医療費が安くなるわけではありません。 従ってあなたのものと考えてよろしいのでは。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。