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業務委託契約と社員雇用の違いとは?節税効果や給与の扱いについて
- 小さな会社が業務委託契約と社員雇用の違いについて悩んでいます。
- 引継ぎの際には委託契約の方が節税効果があると言われましたが、ネットで調べると給与も報酬も変わらないとの情報もあります。
- 労務処理が増えるデメリットはあるものの、委託契約が税金面で有利ということはありますか?
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従業員として雇えば、雇用保険等の負担が会社にかかりますので、給与以外に負担が増えます。 「委託契約であれば、給与ではなく、報酬なので利益が出ても経費扱いで節税になる。もし、全スタッフをアルバイトや社員等、雇い入れて給与とした場合税金が多くかかり、経営維持できなくなる」とは、そのことを言われてるのでしょう。 業務委託契約でしたら、雇用関係にありませんので、そのような負担がないです。 税金が余分にかかるというのはどうでしょうかね。 給与にかかる税金は「受けとる方」の税金ですから、会社の負担が増えるわけではありません。 源泉徴収義務、年末調整事務、法定調書の提出義務のうち、年末調整事務は無くなりますから、事務負担は軽減するといえます。 上記「 」内の発言をされた方には申し訳ないですが「専門的な知識でなく、枝葉の知識をかき集めた意見」と思います。 目の見えない人が集まって象をさわり、ああだった、こうだったという意見と同じで、根本が理解できてない方の意見でしょう。 一つ正しいのは、既述のように雇用関係にあるよりも外注に出してる方が、公的負担は確かに少ないです。
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- wret615
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スタッフが受け取るキャッシュの額が同じなら、会社のキャッシュアウトは業務委託よか雇用のが多くなてしまうて話。それを勘違いしたんと違うかな。前任者の勘違いかあなたの記憶違いかは分からんが。 キャッシュアウトの主な増分は社会保険とかと事務コスト増加によるものとな。会社の法人税とかは基本変わらんで。 ただ業務委託よか雇用のがスタッフの受け取るキャッシュは抑えられてしまうのが通常。リーマンは安い給料で頑張てるてか?会社から見れば雇用のが逆にキャッシュアウト少なくできるかもて話。 ところで申告とかで使うてる税理士とかおらんの?そいつに聞けばいい話やで。
- 199012
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「業務委託契約の場合は報酬?」この仕訳は不自然です。「報酬」とは会社の取締役・監査役などに支給する報酬をさすのであって、業務委託契約者に対する給与は、「雑給」「嘱託給与」「アルバイト・パート給与」です。 簡単に言えばご指摘の通り、「業務委託契約者」の場合は経費として処理するだけですので、会社とすれば何ら責任も無い訳です。「売上のうち、殆どは報酬?」この意味が不明です。売上げがあって、仕入れがあって、人件費などの経費がある訳です。つまり売上げから仕入れを引いたら利益が出ました。そこから人件費、電気代、電話代などの経費を引く訳です。その金額が納税の対象となる訳で、その金額、即納税金額ではありません。「給与」「報酬」意味が全く違います。質問の意味が不明です。「社員」とした場合、社会保険、労災保険など強制加入です。社会保険は会社が半分負担、労災も殆ど使わないのに「労働局」から大きな金額の負担を会社に請求してきます。また夏・冬の賞与、これも会社の負担になります。
補足
法人税などには関係ないという事はよくわかりました。 ただ追加で気になったのは課税方式はどうなるのでしょうか? つまり消費税の計算です。 たとえば、決算時に給与で1000万支払っていた場合と 報酬として1000万支払っていた場合、会社にとって 法人税などは変化がないのでしょうが 消費税の計算時に、影響はありませんでしょうか?