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市県民税の人的控除差額

国税と市県民税の確定申告に於いて基礎控除・配偶者控除・etc.の控除額が国税と市県民税では異なっています(国税の方が控除額が多い)が市県民税の税額計算の時に「人的控除差額」としてこの国税と市県民税の差額分の税金(所得割)を減額しています。それならば当初から「人的控除差額」を生じさせないように国税と市県民税で控除額を等しくしておけば良いように思いますが、この「人的控除差額」は何故あるのでしょうか?税務に精通されていらっしゃる方のご指導をお願いいたします。

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  • f272
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回答No.2

#1です。 > 具体的な数字で再度ご指導戴きたいのですが? たとえばこれの2ページ目 http://www.city.shimanto.lg.jp/life/menu/zei19.pdf 調整控除がなければ16,500円の増税ですね。 > また、現在になっては「人的控除差額」は無用に思えるのですが? 増税はいつまでたっても反対が起こります。 減税とセットでなければ,なかなか難しいですね。

meganepan
質問者

お礼

具体的数字をご提示くださいまして有難うございます。お陰様で理解ができました。 税源移譲によって所得が変わらなければ納税総額が移譲前に比較し移譲後に増税とならないようにするために人的控除差額が設けられたのですね。 間接税と比較すると以前も今後も所得税の増税は抵抗が大きいのでしょうね。大変勉強になりました本当に有難うございました。

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

「所得割の所得控除及び課税最低限については、個人住民税の負担分任の性格から所得税に比較して広い範囲の納税義務者がその負担を分かち合うべきものであるため、所得税より低い水準で設定すべきである。(平成14年6月政府税制調査会)」 これが基本的な考え方です。 平成19年に国(所得税)から地方(住民税)へ税源移譲が行われました。このさい,住民税の税率を5%から10%に引き上げた場合,所得税の税率を5%に引き下げても税負担が増えます。これを調整するのが調整控除といわれるものです。これは,所得税との人的控除額の差の合計額,あるいは課税所得金額のうち200万円以下の部分の5%を住民税の所得割額から控除するものです。

meganepan
質問者

お礼

早速のご指導感謝いたします。平成18年度と平成19年度の税率表を見て計算をしておりますが下記の内容が理解できませんので誠に申し訳ありませんが具体的な数字で再度ご指導戴きたいのですが?また、現在になっては「人的控除差額」は無用に思えるのですが? お手数をおかけいたしますが何卒宜しくお願い致します。 >住民税の税率を5%から10%に引き上げた場合,所得税の税率を5%に引き下げても税負担が増えます

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