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パート収入はいくらから 市県民税は発生する?
配偶者特別控除についてですが、 基本的に 妻のパート所得が いくら以上なら 市県民税が発生するんですか? 私の妻は去年、 パート収入が、 掛け持ち合わせて 192万あったのに 税金は引かれていないし、 請求もありませんでした 本当にこれで いいのでしょうか?
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雇用する側で源泉税を計算、預り金に入れ納税してると思います。 年間192万円以内なら申告しないで、扶養に入るといいよ、と言います。超えると申告は自分名義となります。扶養の場合、パートナーの収入に合算して計算する仕組みだと思います。 その合算収入から、高額医療費とか株や先物の損失も引けます。その残りを申告します。 申告しない場合、戻りはありません。 給与の預り金は、予定納税で収めて居ますが、ちゃんと計算すると戻る場合があります。 詳しいことは聞いてください。
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>妻のパート所得がいくら以上なら市県民税が発生するんですか? 住んでいる場所(市町村)によって微妙に異なります。 たとえば、「収入はパートタイムの仕事による収入のみ」、かつ「未成年者、税法上の障害者、税法上の寡婦(夫)ではない」、かつ「税法上の扶養親族【等】の数は0人」という人の場合は、パートの収入が【93万円】を超えると「均等割」がかかる市町村があります。 --- なお、この場合の「パートの収入(の金額)」は、『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】です。 また、「給与所得の源泉徴収票の支払金額93万円」は、「給与所得の金額」としては「28万円」になります。 --- ちなみに、「配偶者特別控除」による「所得控除」を受けるのは、(奥様ではなく)mdhdisさんでしょうから、奥様の【税額】とは【無関係】です。 (参考) 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html >>均等割も所得割も課税されない方 >>3. 前年中の合計所得金額が、次の額以下の方 >>・扶養親族がない方…28万円 --- 『個人市民税 > 所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ※「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」は「所得控除(しょとく・こうじょ)」ではありませんのでご留意ください。 >私の妻は去年、パート収入が、掛け持ち合わせて192万あったのに税金は引かれていないし、請求もありませんでした >本当にこれでいいのでしょうか? はい、問題ありません。 なぜかと申しますと、「去年のパート収入にかかる(平成27【年度】の)個人住民税」は、まだ【決まっていない】からです。 税額が決定するのは、どの市町村でも「5月~6月くらい」です。 ですから、給与から引かれることもなければ、請求(税額の通知)もありません。 なお、現在も勤務を継続されている場合は、「6月に支払われる給与」から「(平成27年度の)個人住民税」が差し引かれます。 詳しくは、以下の資料をご参照ください。 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 ***** (備考) ○「【所得税の】確定申告」について 「パートを掛け持ちしている」場合は、【それ以外に収入がなくても】、「所得税の確定申告(≒所得税の過不足の精算)」をしなければならないことがあります。 どういう場合かは以下のリンクにある通りですが、よく分からなければ「税務署」で確認して下さい。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ***** (その他参考リンク) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「国税」である所得税と異なり、「条例によるルールの違い」【も】ありますのでご留意ください。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
回答 有難うございました! 大変詳しく リンクを紹介して頂き 有難うございます! とりあえず、 ちょっと妻の給料明細を 調べてみます
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
良くありません。脱税になりますので、申告した方が良いでしょうね。ただし、過年度についてはそれなりに余計に納税することになりますが…。 所得税は基本的に申告税であり、自分で計算して申告して納税しないといけないものなのです。給与所得者であれば会社がある程度やってくれますが、それでも複数の会社から給与を得ていたりして所得税の清算が出来てなければ確定申告しないといけません。 あと、あなたも配偶者控除(または配偶者特別控除)の対象者として申告(年末調整)しているなら、これについても脱税となりますので申告する(申告し直す)必要があるでしょう。 なお、配偶者控除の対象となるのは年収103万円以内、配偶者特別控除は141万円以内となります。本人の所得税については103万円以内なら掛かりませんが、192万円あるとなると103万円を超えた分に所得税が掛かります。控除等を無視すれば、その5%の納税が必要だったのです。また、住民税については所得税の基準より少し低くなることが多いでしょうか。
お礼
回答 有難うございました! なるほど もう一度詳しく 確認してみます
- nanasuke7
- ベストアンサー率47% (106/221)
年間の所得が、住民税は100万円超、所得税は103万円超になると扶養から外れそれぞれ課税されます。 源泉徴収されなかったのは、掛け持ちでの所得とのことですので、それぞれのパート先に別に給与所得があることを告げていなかったからではないでしょうか。 源泉徴収は、就業先がひとつの場合源泉徴収税額表の「甲欄」で適用することになり、月額88,000円未満の所得(社会保険料等控除後)については課税されません。 ですが、2箇所以上から給与を受ける場合は、主たるものは「甲欄」、従たるものは「乙欄」が適用され、乙欄では源泉徴収が発生します。 ですので、速やかに確定申告することをお勧めします。
お礼
回答 有難うございました! そうですか~ いろいろな意見があって ちょっとわからないので もう一度確認してみたいと 思います
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
所得税も市県民税も発生するはずです。おそらく妻の脱税になります。貴方の会社からもいつか通知されて貴方が多額の税金が取られますので、早めに会社に申請してください。
お礼
回答 有難うございました! そうですね~ もう一度よく調べてみます
お礼
回答 有難うございました! その金額でも扶養に入れるんですか? まずそこから わからないですが とりあえず、 もう一度確認してみます