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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マイホームを売ったときの特例適用となるには?)
マイホームを売ったときの特例適用となるには?
このQ&Aのポイント
- マイホームを売る際に特例適用を受ける条件とは?
- マイホームを売ったときの税金控除の特例適用について
- マイホームを売却する際の注意点とは?
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質問者が選んだベストアンサー
宅建業者です。 居住の長短は関係ありませんが、私の経験の中で二度ほど控除を受けられない方がいました。 おひとりは別荘に適用しようとして、確定申告がその別荘のある市区町村で出来るようになるまで住民票を移動したのですが、確定申告の際に会社の住所と別荘が離れすぎていて(通うのが厳しいほど)、却下となったようです。 もうひと方は、仕事場の近くにご自身で購入した別の不動産を保有しており、長年そこに住んでいたが、相続した実家を売却する際、控除を受ける為に実家に住んだのですが、ご自身で購入した不動産の方が本拠地であると判断されたと言うものです。 本来、控除を受けようと思って住んだ時点でアウトなのですが、まぁそれは税務署には分からないでしょうから、今が賃貸であり、実家に戻って1,2年暮したら大丈夫だと思いますよ。
その他の回答 (1)
- 0621p
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回答No.1
しばらくの間でも住んでいたのなら大丈夫ですから、1、2年も住むのなら大丈夫だと思います。
質問者
お礼
ありがとうございます。 国税庁のHPには「この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋は適用外」と記載されていましたので、一体どう判断されるものかと疑問に思い、質問させていただきました。 こればかりは担当者さんの判断になるのでしょうか・・・
お礼
実例を基にしたご回答、ありがとうございます。 非常に参考になりました。やはり、そこまでしても控除を受けられない方もいらっしゃるんですね。 この条件なら却下!というはっきりした線引きが分からないだけに不安ですが、この不景気故に賃貸費用も惜しく、どのみち実家に戻って損はないと思っています。