- ベストアンサー
専業主婦の譲渡損失の特例の適用は?
- 専業主婦でも譲渡損失の特例が適用されるのか?
- 無収入の専業主婦でも税金の還付がされるのか?
- 準備するべき書類や手続きについて教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず制度のある理由を。 不況で給与が削られて住宅ローンが返済不能となった人が家を手放すケースが目立つようになりました。 家を売ってローンがなくなればよいのですが、それでも借金が残るというケースもあり、政府がなんとかしたいと考えた制度です。 まず、売った年の給与所得からローンの残を損失として引いて、納めすぎてる税金は戻します。 それでも損失額が残っていたら翌年の所得から損失として引きます(これが繰越できるという意味です)。 専業主婦の場合ですと、損失をひく所得がありません。 源泉徴収して納付してる所得税そのものがないので、還付金は出ません。 繰越が3年されますので、今後「あらら、収入が出て税金を納めることになったわ」というときに、繰越されてる損失をひくことができますので、申告書を出しておくのも手です。 いつ、いくらで買ったマンションを、いついくらで売ったのかが分かる資料、その際に仲介した不動産業者にいくらか払ってるなら、その手数料がわかるもの。 このあたりは、一般に「いらねぇ!」って捨ててしまう書類ではないので保存してあると思います。 税務署に限らず、役所に行くときの必須品は印鑑です。
その他の回答 (1)
- eggcurry
- ベストアンサー率43% (116/269)
「譲渡損失の特例」とは.. 平成25年12月31日までに住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの債務残高を下回る価額で売却して損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。さらに損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。 これらの特例を、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例といいます。なお、これらの特例は、新たなマイホーム(買換資産)を取得しない場合であっても適用することができます。 上記の説明文を見ていただいてわかるように、損失分をその年の他の所得から控除(損益通算)できる。引ききれない場合は3年間繰越ができるというものです。したがって、他に申告すべき所得がなければ、節税につながるものではありません。 但し、この先3年以内に何がしかの所得が発生することもあるかもしれませんので、申告しておくというのはありだと思います。その場合も、3年以内に何もなければそのまま流れてしまいます。 それと利益がなければ申告は不要ですが、税務署は譲渡があったということは掴んでいますが、いくらで売れて利益があったのかどうかということは知りません。申告がなければ無申告ではないかという事で、後になって呼び出しがかかることもあります。とりあえず申告だけしておいたらどうでしょうか。
お礼
早速お教えくださいまして、誠にありがとうございます。 還付にあてられる納税がなければ、還付されないと言うことなのですね。 たいへんよく分かりました。
お礼
早速、お教えいただきましてありがとうございます。 やはり所得がない者には還付されまいのですね。 譲渡の利益がない旨の回答を送付されて来たハガキで提出するようにします。