※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マイホームを売ったときの特例)
マンション売却の特例と税務処理について
このQ&Aのポイント
マンション売却時の特例として、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」があります。
居住用財産の適用要件については、具体的な条件がありますので不動産専門家に相談することをおすすめします。
もし居住用財産の特例が適用されない場合でも、売却益と相殺することができる他の「損」の可能性があるかもしれません。
現在新たにマイホームを建てようと計画しております(2012年3月目標)。
現在家族とともに社宅に居住しておりますが、一方で、マンションの一室を所有しています。これは、新築時に居住していたものの海外赴任となったのをきっかけに、当該マンションを第三者に賃貸し、帰国後も新たな第三者に貸していました。ただ、このたび賃貸人が退去することになったため、家族を今の社宅に残したまま、新居に移るまで私自身がそこに住もうと思っています。理由は、会社に非常に近くて便利だからです。もともと仕事が忙しいため、今も家族に会えるのは週末のみのため、家庭生活としては大きく変わりません。ちなみに、新たなマイホームは通勤を最優先で考えているため(マイホームを考えている最大の理由は社宅が通勤に不便なところにあるため。なお、マンションは家族が増えた今となっては手狭なため考慮外)、新居完成後は再び賃貸に出そうかと考えていました。
ところが、土地を探してもらっている不動産屋に熱心にマンションの売却を勧められています。ただ、実勢価格を調べてもらうと売却益が出るようです。そこで、質問です。
(1)「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を受けるための「居住用」の適用要件は何でしょうか。そもそも、上記ケースは該当するのでしょうか。
(2)仮に上記が該当しなかった場合、たとえばFX(クリック365)等当該売却益と相殺することができる何らかの「損」はあるでしょうか。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示いただきたくよろしくお願い申し上げます。
お礼
ありがとうございました。 結局新居ができてしまえば、ここへは戻ってくる可能性がより低くなり、 結局今売却しても将来売却しても、税金を払うことには変わらなくなるので(売却益が出れば)、 総合的に考えたいと思います。 重ねて御礼申し上げます。