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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マイホームを売ったときの特例)

マンション売却の特例と税務処理について

このQ&Aのポイント
  • マンション売却時の特例として、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」があります。
  • 居住用財産の適用要件については、具体的な条件がありますので不動産専門家に相談することをおすすめします。
  • もし居住用財産の特例が適用されない場合でも、売却益と相殺することができる他の「損」の可能性があるかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

マイホームを売ったときの特例は下記リンクのとおりです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm 質問者様の場合、該当しない可能性が高いと思います。 また、今から新築までの間住んでも、認められなさそうです。 不動産を売った時の所得は分離課税ですので、 事業所得や雑所得など他の所得の損失と通算することはできないようです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm

bolelo
質問者

お礼

ありがとうございました。 結局新居ができてしまえば、ここへは戻ってくる可能性がより低くなり、 結局今売却しても将来売却しても、税金を払うことには変わらなくなるので(売却益が出れば)、 総合的に考えたいと思います。 重ねて御礼申し上げます。

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その他の回答 (1)

  • end_
  • ベストアンサー率17% (8/46)
回答No.1

あんまり詳しくないのですが。 (1)居住用は所有者が住んでいたものでなくてはいけないようです。    今回は適用外かと思われます。 (2)土地・建物の譲渡所得はほかの所得と損益通算できないそうです。    

bolelo
質問者

お礼

早速、ありがとうございます。 僕もそんな感じがしています。 今回は売却を見送ろうと思いはじめているところです。

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