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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:取得費加算の特例について)

取得費加算の特例とは?

このQ&Aのポイント
  • 相続税の申告書の提出期限の翌日以降3年を経過する日までの間に行われた土地や株などの譲渡に関して、特例があります。
  • 売却した資産が土地以外の場合には、納付した相続税について相続した財産総額のうち売却した資産に相当する金額を控除することができます。
  • 特例の適用は一度きりではなく、適用した株式等の金額を確定相続税額から引けば複数回特例を適用できます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.1

(1)この特例の適用は一度きりではなく、適用した株式等の金額を除いた金額を確定相続税額から引けば複数回特例を適用できるのでしょうか? 取得費となる税額は、売却資産の相続財産に占める割合で計算しますので、特に「適用した株式等の金額を除いた金額を確定相続税額から引けば」という処理をしなくても他の財産を売却する際には適用できます。 (2)株式などで取得費加算の特例を使わずに売却する株式(売却損が出る為、取得費加算する意味がない株式)等があれば、これも次の特例適用の際には除かなければいけないのでしょうか? 上記のように割合計算ですので特に除く必要はありません。

oyaji999
質問者

お礼

参考になりました。 深く考えすぎていた様です。 ご回答ありがとうございました。

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