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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:戦前にすべきだった土地相続を今実施)

戦前の法律下での土地相続についての質問

このQ&Aのポイント
  • 法律に関して全く知識が無いので、戦前にすべきだった土地相続について質問します。
  • 大正末~昭和初期に亡くなった祖父の土地を、父が継承したはずですが、最近判明した一部の土地がまだ祖父の名義であることになっています。
  • 異なる意見があるため、今の法律上、祖父の継承権利を持つ人全てから権利放棄書を書いて貰わないと土地の名義変更はできないのか、それとも祖父の継承権を持つのは父の一人であり、一筆貰う必要はないのか、どちらが正しいのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • novmax
  • ベストアンサー率39% (52/131)
回答No.1

a.上記AとB、どちらが正しい?(あるいは別の見解?) → Bでしょう。当時の民法の場合、長男が家督相続をする形になっているので、長男である「父」が相続放棄をしていない限りは、「父」がすべての財産を家督相続してるはずです。登記手続きは行っていませんが、相続はすでに終わっているので、所有権はすでに移転しており、単に名義変更手続きが終わっていないという扱いになると思います。 b.a.の答えが出たとして、具体的にはどんな手続きが必要? → 以下のものが必要となるでしょう。 ・「祖父」「父」の関係を示す戸籍関係書類。 ・「祖父」の死亡時期を示す書類。(旧民法適用の時期か) ・「父」が家督相続を行ったことを示す書類(ほかの土地を家督相続したことを示す登記書等)。    以上のようになると思いますので、これを確認した上で法務局に相談するとよいと思います。

参考URL:
http://www3.ueda.ne.jp/~motomura/kyuuminnpou.souzoku.htm
A_Y
質問者

お礼

明確な回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きますね。

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