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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の相続について)

土地の相続について

このQ&Aのポイント
  • 土地の相続権について質問です。法定相続人は誰になると考えられるでしょうか?また、取得時効で土地を取得することは可能でしょうか?
  • 私の曽祖母Aの名義の土地300坪について、相続権と法定相続人についての質問です。
  • 私の母Cが取得時効で土地を取得することは可能でしょうか?土地の相続権に関しても教えてください。

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回答No.1

被相続人Aより先に死亡していたのは長男Bのみ、配偶者はAの死亡時には存命であったということですね。 この場合は、配偶者が1/2、子供が11人なので、残りの1/2を11人で均等配分となります(長男Bの分はその子供4人が代襲相続)。 次に、Aの配偶者が相続財産をまるまる残して死亡したとすると、相続した1/2分を子供11人が均等に相続します(長男Bの分はその子供4人が代襲相続)。 この時点でAの子供11人(長男Bについてはその子供4人)がAの財産を1/11ずつ相続していることになります。 さらにその後、他のAの子供6人が死亡した(長男B以外で4人が存命ということなので)として、それらの子供に配偶者や子供がいれば(いなければ兄弟に)、それぞれ1/11の持分について法定相続割合で相続することになります。 このように、早いうちにきちんと登記しておかないと、細分されて相続人がどんどん増えていくことになります。 >また、この土地の一角(1/4程度)にC名義の家があり、30年に渡って300坪全てを畑に利用するなどして庭のように使用してきました。(使用については親族間では暗黙の了解でした) このような事実からCが取得時効で土地を取得することは可能でしょうか? ●この土地は相続人たちがその持分割合によって共有している状態です。 で、Cは土地所有者から無償で借用していることになります。つまり使用貸借契約の状態です。 よって時効取得は成立しません(所有の意思を持って占有していないので)。 使用貸借契約は借地権のような法的保護はありませんから、非常に不安定な状態と言えます。

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